当事務所用)(海外赴任の)非居住者が不動産所得を申告する場合、住所欄はどう記載するの(パート2)?
問題の所在
海外赴任者の確定申告の住所の記載については以下の記事で検討済である;
(以下、一部抜粋)
なお、以下の事例:
・自宅を賃貸に出した、
・独身
・物件は川崎市◯区
・住民票の住所も川崎市◯区
・納税管理人の住所も川崎市◯区
・税務署は川崎市◯区の管轄の税務署
結論
従来の、川崎市の住所。
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↓
今回は以下の事例:
・不動産アパート物件を相続した長女が、夫の海外赴任に家族で同行することになった。
・従来の国内の賃貸物件(世田谷区三軒茶屋)は解約した。
・アパート物件は世田谷区赤堤。
・住民票は、義理父の実家の世田谷区◯◯◯に変更済。
・納税管理人の住所は川崎市◯区
・税務署は物件のある世田谷区◯◯◯の管轄の税務署
また、上の記事の検討は「納税者の住所」についてであるが、
確定申告書の住所欄の記載、という意味では、
・本人の住所に加えて、
・納税管理人の住所も併記する
ことがベターな気がするので、この点も要検討。
また、「1月1日の住所」欄にどこを記載するかも、真面目に考えると悩ましい。
案1)記載の趣旨が、「すぐ上の住所欄の異動状況の把握」であれば、アパート物件の住所は不変であれば、「同上」になるし、、、、
案2)記載の趣旨が、「文字通り、1月1日の住所」」であれば、赴任先の海外の住所になるし、、、
結論と理由
住所欄(不動産確定申告書、青色申告決算書)
以下の通り:
・本人 → 賃貸アパート物件の住所
・納税管理人 → 住所と氏名
・提出先の税務署は、納税管理人の届けを提出した税務署 ★上の本人の住所の管轄の世田谷税務署とは別の税務署にはなるが、納税管理人の提出先を優先するべきと判断した。
1月1日の住所欄
上の、案1)の考え方を採用し、「同上」とすると判断した。(∵私が税務署側であれば、海外の住所よりも、異動の有無に関心があるから)
なお、当事務所では不動産所得があるお客様は、弥生会計AE→e-tax(インストール版)で電子送信するので、以下の記事を要参照!
所得税等確定申告書の第一表の左上の「現在の住所」「又は事業所」「令和〇年1月1日の住所」を、e-tax(インストール版)で正しく表示するには?
理由
特記事項なし
補足
ググったところ、以下の記事がヒットしたが、おそらく上の事例と前提が異なるのであろうが、本人の住所は海外の住所と延べているので注意:
海外居住者 納税地と住所の記入について
https://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/No864
(以下、一部抜粋)
申告書に記載する住所は海外の住所となりますが、納税管理人の住所等も記載します。
また、氏名は「 にこにこさん 納税管理人×××× 」といったように記載します。
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