企業倒産防止共済(セーフティ共済)の前納減額金の仕訳の科目と消費税上の扱いは?
問題の所在
従来よりセーフティ共済に加入していて、期末に、当期の節税目的で向こう1年間分を前払いしたところ、
前納減額金なるものが振り込まれた。
その仕訳の備忘メモ。
結論
雑収入a/cで、非課税売上。
理由
以下の記事が参考になる:
中小企業倒産防止共済の掛金支払い時の仕訳方法!融資の審査に影響!?
(以下、一部抜粋)
前納減額金が発生したときの仕訳
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補足
理屈で考えれば、雑収入a/cで、非課税売上 (^^)
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掛け金を月払いで行っている場合には関係のないことですが、何ヶ月分かをまとめて支払う「前納」を利用することもあります。このときに特有なものが「前納減額金」の発生です。
前納した分の「割引」のようなもので、前納した期間に応じて割引料金が返還される仕組みです。
前納を行ったことで6,000円の前納減額金が発生した場合の処理方法は以下のようになります。
前納減額金を受け取る際の消費税は非課税です。
同じ中小機構が運営している小規模企業共済でも同じ割引制度があり、この場合は掛け金合計から差し引いて申告を行います。混同してしまいそうですが、中小企業倒産防止共済では雑収入として処理を行います。