海外赴任者で不動産所得がある方の確定申告で、「令和5年1月1日の住所」はどこを記載する?
問題の所在
海外赴任中の不動産オーナーの確定申告をするが、
確定申告等作成コーナーで「令和5年1月1日の住所【必須】」
とある。
・実態は、海外だが、 〇〇国云々と書くのは。。。。
・納税管理人の届も提出済だし、従来と同じ住所 → でも居住していない
と混乱し、ググった際の、備忘メモ。
なお、以下の事例:
・自宅を賃貸に出した、
・独身
・物件は川崎市◯区
・住民票の住所も川崎市◯区
・納税管理人の住所も川崎市◯区
・税務署は川崎市◯区の管轄の税務署
結論
従来の、川崎市の住所。
理由
No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm
(以下、一部抜粋。文中太字、着色は筆者加筆)
国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先
Q1
勤務先から3年間の海外支店勤務を命じられ、家族全員で海外に行くこととなったため、今まで住んでいた住宅を賃貸することにしました。
この貸家から生じる不動産所得の申告および納税等の手続は納税管理人が行いますが、これらの手続を納税管理人の住所地の所轄税務署長に対して行ってもよいでしょうか。
A1
申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。したがって、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。
国内に住所および居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。
- (1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
その事務所等の所在地 - (2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合
その納税地とされていた住所又は居所 - (3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地) - (4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所 - (5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
その者が選択した場所 - (6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合
麹町税務署の管轄区域内の場所
あなたの場合は、上記の(3)に該当しますので、貸家の所在地が納税地となります。
したがって、当該貸家の所在地を所轄する税務署長に対し申告及び納税等の手続を行うことになります。
(通法21、所法15、所令53、54)
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→ したがって、実際には居住していないが、申告上は、従来の国内の住所になる。
補足
特記事項なし
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