株主総会で配当決議する際に、その配当金支払いの効力発生日はその総会日の翌日にしているが、その根拠は?
問題の所在
会社法では剰余金の配当をする場合、株主総会決議で以下の事項を定めなければならないとされています(会社法454条1項)。
①配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項
③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
上記の③から配当の効力発生日についても定めるが、この点に関し、直感的は、決議と同時に有効になる → 総会の日=配当金の効力発生日、と思うが、、、、、
結論
上場会社の場合、「配当金の効力発生日は総会の翌日で、かつ効力発生日に支払いが完了する」のが一般的だそう。
分かりやすい解説は以下:
理由
・株主の利益を考えたら、当然、総会日当日。
・ただし、不測の事態のための引当で、その引当日数は、まあ1日あれば(金融機関が休日なら明けの月曜日)
の折衷案、ということ。
補足
100%オーナー会社であったり、株主総会が絶対に(?)紛糾しない会社であれば、
配当の効力発生日は、総会日と同日でもよいのであろう。
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