JA共済-地震保険料は不動産所得の経費か、地震保険料控除か?▼工事中

1.問題の所在

建更に係る概説は、 → こちらのリンクから

個人で法人成りしている方(つまり、株式会社形態である方)で、不動産経営(アパート経営)をされている方で、の多くは、会社を、いわゆる転貸方式にしている方が少なくないと考える。

さらに、そのマンションの1室を自身及び家族が居住していることも少なくない。

このマンションに地震保険を「個人名で」加入した場合、毎年の地震保険料は、

・面積割で、自室部分は、第一表上の、「地震保険料控除」

・面積割で、賃貸部分は、不動産所得の経費の、「損害保険料」

が理論的ではあるが、煩雑極まりない。

なので、これを、

  1. 全額を、地震保険料控除とすべき
  2. 全額を、損害保険料とすべき
  3. 1.でも2.でもどちらでも可

のいずれか?

 

2.結論

1.でも2.でもどちらでも可(しかも、トータルで税額へのインパクトは同じ)

と考える。

 

3.理由

地震保険料控除証明書があるので、所得控除して異論はない。

他方、実態から、不動産所得の経費しても認められると考えるため。

なお、「面積比で、自宅相当分を、地震保険料控除にし、それ以外の賃貸し分を不動産所得の経費」とするのは一見合理的と見えるかもしれないが、

「不動産事業が転貸方式によっており、自宅分も計算対象に含めている(その方が通常)」のであれば、不動産事業に自宅分も含まれるので、面積比按分はかえって理屈がつかない。

 

4.補足

なお、計上額は、同額であろう。

つまり、どうやっても、税務署から指摘は受けないことになる。

そして、所得税の計算の途中で、収入から引かれるものであり、所得税の計算上、どちらで処理しても損得はないと考えられる。