【2022/3/1一部修正】建物更生共済(建更)①-個人の地震保険料控除としての計上額は?
1.問題の所在
建更とは、ざっくりいうと、火災保険、地震保険、満期積立分の要素を包含している保険です。
このように、お得感のある共済保険であり、したがって、JA(農協)だけしか取り扱いが認めれていない、既特権的な保険です。(その批判をかわすためもあり、農家以外の一般ピープルも加入できます)
個人で法人成りしている方(つまり、株式会社形態である方)で、不動産経営(アパート経営)をされている方で、の多くは、会社を、いわゆる転貸方式にしている方が少なくないと考える。
その場合、建更を、
- 個人の所得税の、地震保険料控除に計上する
- 個人の、不動産所得の経費に計上する
の中から選択できる。(計上額は、割戻金を控除した残額であるので、上のαに相当する額だけズレる程度)
さて、どちらを選択したらよいのであろうか?
(2022/3/1訂正)
なお、
- 会社の、不動産事業の販売費および一般管理費に計上する
は、支払者がオーナー個人であることから、認められない。
2.結論
2.の場合には総所得計算上、控除し切れないリスクがあるため、1.(=不動産所得の経費計上)のケースが多いと推定される。(こちらなら、他の所得と通算して赤字でも、最大3年、繰り越せる)
3.理由
例えば、「業務用建物契約」と印字されていると、たいてい、そのすぐ下に、
「共済掛金 148,170円、割戻金 71,820円、「必要経費・損金対象額 建物の用途 マンション 56,460円」」などと印字されている場合には、
→ 満期積立金が 71,820円、地震保険が 56,460円 火災保険が 19,890円(=148,170-71,820-56,460)
と評価できます。
この場合には、「業務用」とうたっているのであるから、正論としては、不動産所得の経費として計上することが望ましいであろう。
4.補足
以上は、JAの共済掛金領収証の左端の「共済種類」に「建物更生」とあるものが対象である。
例えば、JAの共済掛金領収証の左端の「共済種類」に「がん型」とあれば、生命保険料控除のものである。
(←通常、「旧制度」で「一般」に該当する)
JAの共済掛金領収証は、基本邸に同じレイアウトで、同じ薄緑色であるので、以上を混同しないように留意する必要がある。
また、くどいが、「業務用建物契約」と印字されていることが前提である。
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建更の処理は一般的には、
① 所得税上で、所得控除
→ 掛金の支払全額が、地震保険料控除 ★通常、解約返戻金は-(ゼロ)なので、悩まない。
② 所得税上で、非課税(収入に計上不要)& 法人税法上では、益金
→ 火災共済金(お見舞金)
③ 所得税上で、不動産所得、事業所得の経費計上 & 法人税上でも 損金
(=「共済掛金領収証」に「必要経費・損金対象額 建物の用途 マンション 56,460円」などと記載ある場合)
→ 掛金の支払額から積立共済掛金相当額(←割戻金と同額ではなく+αの金額)を控除した金額
(=「共済掛金領収証」に「必要経費・損金対象額 建物の用途 マンション 56,460円」
などと印字されている金額)
④ 所得税上で、不動産所得、事業所得の収入計上 & 法人税上でも 益金
→ 「共済掛金領収証」に「割戻金 71,820円」などと記載されている金額
⇒ただし、④は、①②③のマイナスとして処理することが実務的である。
参考リンクは以下(約款が貼り付けてあり、上の最新のpdfを参照):
https://www.ja-kyosai.or.jp/gokeiyaku/agreement_home/muteki.html
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