当事務所用)忘年会会費は、諸会費?交際費?(有利なのはどちら?)

1.問題の所在

忘年会の参加費用は、実際には、単なる交際費ですが、領収証上には、「会費」なんて書いてあることが少なくありません(単なる飲み会ではないと正当化(?)したいのかもしれません)

そんな正当化の意識からか、これを税理士事務所側で「交際費」として処理すると、「え?諸会費じゃないの?」と質問される社長様がいらっしゃいます。

 

2.結論

通常は、交際費として処理した方が、消費税の課税取引だと説明がしやすいため、ベターであると考える。

 

3.理由

政治家のパーティの会費や、商工会議所の会費は、そこから本業の受注はまず生まれないので、対価性がないので不課税取引で争いがない。

日本では、会が多いこともあり、会費が多いこともあり、その会は実態が親睦会であることが通常であることが多いため、入口で、会費の類は、非課税取引とされている。

しかし、私的な忘年会の場合、それに会費を支払って会に参加することにより、受注を得ることもあるかもしれない。ので、その場合には個別に課税仕入取引と解する余地もあるかもしれない。

他方、交際費も、ご仏殿等は非課税であるが、通常は課税取引として処理してよい。

以上から、交際費として処理した方がよい。

 

4.補足

特記事項なし