翌年1月にもう退職予定の従業員は、給与支払報告書の摘要欄に 普F と記載する?
問題の所在
給与支払報告書の対象期間は、1月から12月まで。
それまでに退職した方は 年末調整せず、かつ摘要欄に 普F と記載する。
だとすると、作成期間中の、翌年1月に退職予定の人は、12月時点では退職者ではないから、年末調整し、かつ摘要欄には特記事項はなし、という気がするが、、、、
結論
ちがう!
退職予定者も、(年末調整はするが、)摘要欄には 普Fと記載する!
理由
以下が参考になる(青線部分参照)
令和7年度 市民税・県民税 給与支払報告書の作成と提出の手引
(以下、一部抜粋)
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補足
「住民税の特別徴収をする者としない者を区分する」のだから、特別徴収を開始する前までにいなくなる人も、普F扱いになる、点に留意。
なお、年末調整の方は、12月まで在籍しているので、原則通り、対象者であることも留意。
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