t様用)自宅を賃貸に出す場合に建物の取得価額を算出する際に、不動産売買契約書に建物分について消費税相当額が記載なしの場合の計算方法は?
問題の所在
以下の事例:
・A氏は自宅用に、マンションを住宅ローンで10年前に購入。
・令和7年4月より海外赴任のため、自宅を賃貸する。
・通常、消費税相当額が記載されているので、その当時の税率で割り返して算出するが、確認したところ、A氏のマンションの不動産売買契約書の建物分に、消費税相当額の記載がない。
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他方、マンションの譲渡時には、建物の金額と土地の金額の金額按分に、以下の記事にあるように、固定資産税評価額を使うことがメジャーであるが、上の賃貸開始にも流用してよいものか?
結論
流用して良いと考える。
理由
根拠は、考えて、以下の2つ:
1)理屈で考えて、賃貸の開始時でも、譲渡時でも、税への影響は同じなはず。
2)以下の記事で、建物減価償却が必要な2つの局面として、賃貸開始時と譲渡時がある旨を記載し、その後で、固定資産税評価額での按分を解説している:
(以下、一部抜粋)
建物減価償却費の計算が必要なのは以下の2つのケースです。
・賃貸収入がある場合
マンションやアパートなどの賃貸経営をして賃貸収入がある場合、建物減価償却費の計算が必要です。所得税の納付時に、原則として賃貸収入を所得で申告しなければいけませんが、減価償却は経費として計上することが許されています。
・不動産売却をする場合
不動産売却をする場合、不動産譲渡所得が発生します。不動産譲渡所得とは、不動産売却で生じた所得を指しますが、その発生時に減価償却の計算が必要になってきます。他所得とは分離し所得税と住民税が課される仕組みです。
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3)geminiで、「所得税 自宅を賃貸する 建物 土地 建物部分の減価償却費を計算 契約書に消費税相当額の記載がない 建物の取得価額の計算 方法」でググった回答は以下:
自宅を賃貸する場合、建物の取得価額から購入から賃貸開始までの減価償却費(法定耐用年数の1.5倍期間)を差し引いて計算します。契約書に土地・建物内訳や消費税記載がない場合、「固定資産税評価額の比率」で按分計算するか、標準的な建築価額表を用いて算出します。
補足
特記事項なし
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