当事務所用)JDL電子申告システムで、異動届出書を作成する場合、「本店又は主たる事務所の所在地」に手打ちするのは納税地でいいの?

問題の所在

当事務所では、JDL IBEXクラウド組曲Major を使用しているが、

異動届出書を作成するときにいつも迷うのが、以下の画面で、赤枠線内がブランク。

 

ここは手書きなのだが、普通に考えればすぐ下の「納税地」をシステムで自動入力しておいてくれれば足りる気がするが、、、

 

結論

(当事務所では事例はないが)「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」が異なることがあるから。

その場合、

  • 本店または主たる事務所の所在地 が原則ですが、
  • 事業の管理を行う場所 が本店と異なる場合は、そちらを納税地とすることが認められています。
当事務所の法人の顧問先様の殆どは、「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」は一致するので、手入力をするしかない (*^^*)

 

理由

copilotに「「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」が異なるケースは?」と検索した結果は以下:

 

「本店(主たる事務所)の所在地」と「納税地」が一致しないケースは、実務でもよくあります。税法上、納税地は必ずしも本店所在地と同じである必要はないためです。代表的なパターンを整理すると、次のようになります。

■ 異なるケースが生じる主なパターン

① 事業の実態が本店所在地と異なる場合

  • 本店は登記上の住所だが、実際の経営管理や事務作業は別の場所で行っている
  • 例:
    • 本店は東京都だが、実際の管理部門は神奈川県のオフィスにある
    • バーチャルオフィスを本店にしているが、実務は自宅で行っている

→ この場合、納税地を「事業の管理を行う場所」として本店以外に設定することが可能。

② 代表者の住所を納税地に選択する場合(個人事業者)

  • 個人事業者は、
    • 住所
    • 居所
    • 事業所 のいずれかを納税地に選択できるため、事業所と住所が異なると納税地も異なる。

③ 複数の事務所がある法人で、主たる事務所が本店と異なる場合

  • 登記上の本店はA県
  • 実際の主たる事務所(経営管理の中心)はB県 → 納税地はB県の税務署となるケースがある

④ 移転後の届出が未反映の期間

  • 本店移転登記は完了したが、税務署への異動届がまだ → 一時的に本店所在地と納税地が異なる状態になる

⑤ グループ会社で本店は親会社所在地だが、実務は別拠点で行う場合

  • 本店は親会社と同じ住所に置くが、実際の管理部門は別の県 → 納税地は実務拠点側になることがある

■ 法人税法上の原則(参考)

法人の納税地は、

  • 本店または主たる事務所の所在地 が原則ですが、
  • 事業の管理を行う場所 が本店と異なる場合は、そちらを納税地とすることが認められています。
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補足

なお、本来の記載の仕方について確認しておく。

異動届の記載例をググると、記載例は意外と無いが、以下の記事が参考になる:

本店移転の登記申請後に必要な税務署への書類提出について解説 更新日:2026.01.16

(以下、一部抜粋)

<株主総会で、本店移転の異動日を決定した場合>

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「本店又は主たる事務所の所在地」は異動のを記載する。

「納税地」は確かに手書きのときは、「同上」だった気がする。