当事務所用)JDL電子申告システムで、異動届出書を作成する場合、「本店又は主たる事務所の所在地」に手打ちするのは納税地でいいの?
問題の所在
当事務所では、JDL IBEXクラウド組曲Major を使用しているが、
異動届出書を作成するときにいつも迷うのが、以下の画面で、赤枠線内がブランク。
ここは手書きなのだが、普通に考えればすぐ下の「納税地」をシステムで自動入力しておいてくれれば足りる気がするが、、、
結論
(当事務所では事例はないが)「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」が異なることがあるから。
その場合、
- 本店または主たる事務所の所在地 が原則ですが、
- 事業の管理を行う場所 が本店と異なる場合は、そちらを納税地とすることが認められています。
↓
当事務所の法人の顧問先様の殆どは、「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」は一致するので、手入力をするしかない (*^^*)
理由
copilotに「「本店又は主たる事務所の所在地」と「納税地」が異なるケースは?」と検索した結果は以下:
「本店(主たる事務所)の所在地」と「納税地」が一致しないケースは、実務でもよくあります。税法上、納税地は必ずしも本店所在地と同じである必要はないためです。代表的なパターンを整理すると、次のようになります。
■ 異なるケースが生じる主なパターン
① 事業の実態が本店所在地と異なる場合
- 本店は登記上の住所だが、実際の経営管理や事務作業は別の場所で行っている
- 例:
- 本店は東京都だが、実際の管理部門は神奈川県のオフィスにある
- バーチャルオフィスを本店にしているが、実務は自宅で行っている
→ この場合、納税地を「事業の管理を行う場所」として本店以外に設定することが可能。
② 代表者の住所を納税地に選択する場合(個人事業者)
- 個人事業者は、
- 住所
- 居所
- 事業所 のいずれかを納税地に選択できるため、事業所と住所が異なると納税地も異なる。
③ 複数の事務所がある法人で、主たる事務所が本店と異なる場合
- 登記上の本店はA県
- 実際の主たる事務所(経営管理の中心)はB県 → 納税地はB県の税務署となるケースがある
④ 移転後の届出が未反映の期間
- 本店移転登記は完了したが、税務署への異動届がまだ → 一時的に本店所在地と納税地が異なる状態になる
⑤ グループ会社で本店は親会社所在地だが、実務は別拠点で行う場合
- 本店は親会社と同じ住所に置くが、実際の管理部門は別の県 → 納税地は実務拠点側になることがある
■ 法人税法上の原則(参考)
法人の納税地は、
- 本店または主たる事務所の所在地 が原則ですが、
- 事業の管理を行う場所 が本店と異なる場合は、そちらを納税地とすることが認められています。
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補足
なお、本来の記載の仕方について確認しておく。
異動届の記載例をググると、記載例は意外と無いが、以下の記事が参考になる:
本店移転の登記申請後に必要な税務署への書類提出について解説 更新日:2026.01.16
(以下、一部抜粋)
<株主総会で、本店移転の異動日を決定した場合>

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「本店又は主たる事務所の所在地」は異動後のを記載する。
「納税地」は確かに手書きのときは、「同上」だった気がする。
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