(所得税、相続税で)建物a/cの売却時の時価は、売却時点までの簿価ではなく、固定資産税評価額を採用する理由は?
問題の所在
表題の件であるが、帳簿中の簿価がベターと思い込んでいたが、どうも違うようだったので、その備忘メモ。
結論
固定資産税評価額を採用する。
(固定資産税納税通知書の、家屋の、価格の金額)
理由
この論点の元になる考えとして、
・新築物件の、土地a/cと建物a/cへの按分
・新築物件の、建物a/cと建物附属設備a/cへの按分
・中古物件の、土地a/cと建物a/cへの按分
・中古物件の、建物a/cと建物附属設備a/cへの按分
がある。
判例を基礎に詳細に検討する内容は、以下の書籍のP74ーp77を参照。
端的には、
1)土地と建物を同一機関が評価している点で、固定資産税評価額を基準に按分
2)中古物件の場合、新築時から中古売却時までの経年劣化分を計算にオンする
補足
過去の処理では、土地a/cと建物a/cへの按分までで止まっていた。反省。
なお、大手税理士法人の知人税理士曰く、「機械等は時価がないので、時価=
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