(所得税、相続税で)建物a/cの売却時の時価は、売却時点までの簿価ではなく、固定資産税評価額を採用する理由は?

問題の所在

表題の件であるが、帳簿中の簿価がベターと思い込んでいたが、どうも違うようだったので、その備忘メモ。

 

結論

固定資産税評価額を採用する。

(固定資産税納税通知書の、家屋の、価格の金額)

 

理由

この論点の元になる考えとして、

・新築物件の、土地a/cと建物a/cへの按分

・新築物件の、建物a/cと建物附属設備a/cへの按分

・中古物件の、土地a/cと建物a/cへの按分

・中古物件の、建物a/cと建物附属設備a/cへの按分

がある。

判例を基礎に詳細に検討する内容は、以下の書籍のP74ーp77を参照。

端的には、

1)土地と建物を同一機関が評価している点で、固定資産税評価額を基準に按分

2)中古物件の場合、新築時から中古売却時までの経年劣化分を計算にオンする

 

補足

過去の処理では、土地a/cと建物a/cへの按分までで止まっていた。反省。

なお、大手税理士法人の知人税理士曰く、「機械等は時価がないので、時価=簿価という考えがあったと思いますが、不動産のように固定資産税評価がある場合は、時価=簿価はとらないと思います。」だそう。