法人が同じ市内で引っ越しただけなのに、均等割5万円は変わるって?

問題の所在

以下の事例:

・6月決算の法人で、従来の本店は、川崎市中原区内。

・9/30に、本店を川崎市川崎区へ移転。

市税というくらいだから、同じ市内での異動なら、税額は変化なしではないの???

 

結論

政令都市の均等割は、市単位ではなく、区単位で課せられる! だから、異動の範囲が、同じ市内でも、区が変われば、均等割の計算は変わる。

なお、政令指定都市は以下:

  • 埼玉県 さいたま市
  • 千葉県 千葉市
  • 神奈川県 横浜市、川崎市、相模原市

 

理由

横浜市のhpの解説が参考になる:

Q 横浜市内にある事務所(本店・支店)が、事業年度の途中で、横浜市内の別の区に移転した場合の均等割月数と均等割の計算方法について教えてください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/faq/kukyoku/zaisei/hojin-kazei/2024040401.html

(以下、一部抜粋)

 

A

横浜市内にある事務所(本店・支店)が、横浜市内の別の区に移転した場合、各区ごとに均等割額を計算して合計した金額を申告・納付します。その際、各区ごとに算出した均等割額を確定申告書の「指定都市に申告する場合の⑰の計算」(20号様式左下)に記載し、一枚の申告書及び一枚の納付書で申告・納付してください。

◆均等割額の計算
1区あたりの均等割額(PDF:104KB)(100円未満切り捨て)】 = (【税率(年額)】 × 【事務所等を有していた月数】) ÷ 12

横浜市は政令指定都市のため、各区ごとに均等割がかかります。
均等割の月数の算定は、暦に従って計算し、1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数が生じた場合は切捨てます。
また、算出した税額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

※均等割の考え方・税率については「法人市民税」ページの「5.均等割について」をご確認ください。

◆計算例
・各区の均等割月数が1か月を超える場合の計算について
(事例1)資本金等の額が100万円、従業者10人、事業年度4月1日~3月31日、所在地が横浜市中区の法人が、8月15日で当該事業所を廃止し,翌8月16日から西区に開設(移転)した場合の均等割額は次のとおりです。

中区分(4か月と15日なので、端数を切り捨て4か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×4か月÷12=18,166.666……
100円未満を切り捨て,18,100円となります。・・・(1)

西区分(7か月と16日なので、端数を切り捨て7か月分)
資本金等の額と従業者数より、均等割額(年額)は54,500円です。
54,500円×7か月÷12=31,791.666…
100円未満を切り捨て、31,700円となります。・・・(2)

よって,当該年度の均等割額は,上記の(1)と(2)の合計である49,800円となります。

====================

★(以下、引用者追記)
なおこの下で「均等割月数が1か月未満の区がある場合の計算について」も解説されているが、、、、以下の記事の方がわかりやすい(?)

JDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税ソフトで、期首付近で本店を異動した場合に「事業所」にはどう入力するの?

補足

特記事項なし