国税の納付書で古いものでも使えるって?
1.問題の所在
国税の納付書は、冒頭に令和〇年と印字されている。
どうも、4月以降に印刷(作成)するものは、〇が+1年カウントされるようだが、
その端境期を含め、古い納付書はもうつかえないのか?
2.結論
そんなことはない。使える。
3.理由
某税務署の受付で、ついでに質問させていただいたところ、
「納付書の右端の「令和〇年〇月から令和△年△月」で判断するので、冒頭の令和●年では判断しないので、令和●年以降でも、使えますよ」
と明快な回答をいただいた。
4.補足
事務所にたんまりある、過年度の納付書を、使います (^^♪
なお、同じ冒頭の印字でも、税務署の名称はここで判断するので、他の税務署が印字されている納付書は使えない。。
(。。。。けど、おそらく、事後に連絡が来て、送金しておく旨を言われる、、、つまり大丈夫ということ。まあ、間違えてもあわてないようにという意味で (^^♪)
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