「月平均の標準報酬月額と年平均の標準報酬月額に2等級以上差がある従業員が存在します」のメッセージが表示される場合の対応は?

問題の所在

以下の記事の前提の会社様で、6月中の役員報酬をゼロ円へ変更し、同じ6月に算定基礎届を作成したところ、

F様用)法人成りの会社で、社長様が大けがをされて長期入院する場合の、諸手続きは?

 

→ 以下のダイアログが表示された。

ここにある通り、年平均の算定に変更したほうが良いのか?

結論

今回の差額が生じる原因はアクシデントであり、業務の性質上例年発生することが見込まれるわけではないため、年平均へ変更してはダメ。

 

理由

以下の記事が参考になる:

年平均での標準報酬月額の算出 弥生給与 サポート情報

年平均での標準報酬月額の算出| 弥生給与 サポート情報

(以下、一部抜粋。太字は引用者加筆)

 

4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年6月までの1年間に受けた報酬平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、申し出により、過去1年間の報酬平均額から算出した標準報酬月額で決定することとされています。

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補足

特記事項なし