l様用)賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額には、使用人兼務役員(ただし100%使用人相当)はカウントしない?
問題の所在
以下のM社の事例:
更に以下の事情をオン:
・A氏の賃金台帳は、M社へ転籍したので、(厳密には親会社で管理しているが)M社にあると言っていい。
・M社は、賃上げ促進税制上、中小企業に該当する。
・A氏が取締役であることは登記済。
・A氏は、取締役に就任前は、賃金台帳は出向元にある(=当社の管理業務の一部代行の親会社の総務部でも不保持)ので、賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額にはカウントしてこなかった。
・A氏は、取締役に就任後は、賃上げ促進税制の雇用者給与等支給額の計算ルールでは、役員の分はカウントしていない。
↓
この点に関し、上の記事で検討した通り、A氏は、要は使用人100%相当であると解すると、
それは実質的には役員ではないと解すれば、形式的には取締役であるが、雇用者給与等支給額にカウントできるか否かが問題となる。
結論
要項に、使用人兼務役員はカウント外と明記されいるため、カウントできない。
理由
「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック 令和6年8月5日公表版 (令和6年10 月16 日最終更新)の、p6の一部抜粋(太字は引用者加筆):
※1 国内雇用者
▶ 事業者の使用人のうち、その事業者の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に所
在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート、アルバイト、日
雇い労働者も含みます。長期出張等、海外で一時的に勤務をしていた場合でも、国内の事
業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている者は、
国内雇用者に該当します。
▶ ただし、使用人兼務役員を含む役員及び法人の役員の特殊関係者又は個人事業主及び
当該個人事業主の特殊関係者は含まれません。
• 役員:法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指しま
す。さらにこれら以外の者で、例えば、①取締役若しくは理事となっていない総裁、副総
裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社及び合同
会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者若しくは管理人、又は④法定役
員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問
などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経
営に従事していると認められる者も含まれます。
• 特殊関係者:法人の役員又は個人事業主の親族等を指します。親族の範囲は6親
等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員と婚姻関係
と同様の事情にある者、当該役員から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含
まれます。
▶ 事業者の使用人のうち、その事業者の有する国内の事業所に勤務する雇用者で国内に所
在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいいます。パート、アルバイト、日
雇い労働者も含みます。長期出張等、海外で一時的に勤務をしていた場合でも、国内の事
業所で作成された賃金台帳に記載され、給与所得となる給与等の支給を受けている者は、
国内雇用者に該当します。
▶ ただし、使用人兼務役員を含む役員及び法人の役員の特殊関係者又は個人事業主及び
当該個人事業主の特殊関係者は含まれません。
• 役員:法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人を指しま
す。さらにこれら以外の者で、例えば、①取締役若しくは理事となっていない総裁、副総
裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社及び合同
会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者若しくは管理人、又は④法定役
員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、⑤相談役、顧問
などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経
営に従事していると認められる者も含まれます。
• 特殊関係者:法人の役員又は個人事業主の親族等を指します。親族の範囲は6親
等内の血族、配偶者、3親等内の姻族までが該当します。また、当該役員と婚姻関係
と同様の事情にある者、当該役員から生計の支援を受けている者等も特殊関係者に含
まれます。
と明記されているため。
補足
特記事項なし
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