勘定科目内訳明細書の「役員給与等の内訳書」の「代表者及びその家族分」のカウントの仕方は?
問題の所在
以下の引き継ぎ事例で、勘定科目内訳明細書の「役員給与等の内訳書」の「人件費の内訳」のうち「代表者及びその家族分」をどうカウントするかは?
・社員構成は、祖父が社長、その息子か弟かが小遣い程度の金額で従業員1名、娘の夫(義息子)1名と子供(孫)1名の計4名。
・前任税理士の作成していた過去の勘定科目内訳明細書をchしたところ、家族に、弟と孫をカウントしていた(=義息子は除外)。
・過去には、社長と弟と孫が同居していたと推察される。今は少なくとも息子は独立している。
↓
勘定科目内訳明細書の「役員給与等の内訳書」の「人件費の内訳」のうち「代表者及びその家族分」について、「家族」の意味が問題となる。
相続税での「親族」と言っていないので、6親等云々ではなく、、、、
所得税での「扶養家族」とも言ってないが、、、
ググると以下がヒットするが、、、
①
親族、親戚、家族の定義とは?
(以下、一部抜粋)
3.家族とは何か?
ある意味、最もメジャーな呼び名ですよね。
では、具体的にどこまでが家族か?と、問われるとどうでしょう??
親族のように民法でその範囲が明確に定められているのか?もしくは親戚のように概念に近しい呼び名なのか?
なんとなく想像できるでしょうが、親戚同様、民法に”家族”に対応する条文は存在しません―
正直、僕もそれ以上はよく分からなかったので、これを機に色々調べてみることにしました…
結果ー
よく分かりませんでした…
尚、民法ではなく、雇用保険法第61条で”対象家族”として次のような表現がされていました。
参考までにご紹介します。
~の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)
内縁の妻も含まれていますね。
親族の定義で言えば、当然、内縁の妻が含まれることはありません。
であれば、その範囲は親族よりも広いようにも思えますが、その他の該当者は同居の親族レベルです。
その点からすると、むしろ家族が最も狭い範囲のようにも判断できます…
ただし、これはあくまで雇用保険上での家族であるため、これがそのまま正解になるとは思えません。
あくまで参考レベルの話です。
尚、大辞林では、家族を、“夫婦その血縁関係者を中心に構成され、共同生活の単位となる集団”と表現しています。
概ね雇用保険法と同じことを言っていますね。
ただ、ここでも血縁関係は必須ではないようです―
おそらくここには内縁の妻も含まれ、場合によっては第三者やそれ以外のものも含まれるのかもしれません…
結論からすると、残念ながら親戚同様、家族を定義づけることは困難なようです。
ある意味で言うと、親戚や親族よりも狭い範囲を示しつつ、法律上の血縁関係や、それこそ種族を超えて幅広く表現することもある―
そのような単位に思えます。
まあ、こんな事を言っては本末転倒なのですが、そもそも家族なんてものはわざわざ定義するようなものではないのでしょう―
家族の範囲は、それぞれがそれぞれで決めるもの。
どうやら、それ以上の解釈を求めるのは無粋なようです。
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②
家族(読み)カゾク(英語表記)family 英語 デジタル大辞泉 「家族」の意味・読み・例文・類語
(以下、一部抜粋)
か‐ぞく【家族】
[類語](1)一家・家内・家人・家の人・肉親・親子・親兄弟・妻子・骨肉・血肉・身内・身寄り・係累・家累・家眷・一家眷属・妻子眷属・一族・ファミリー・家庭・家・所帯・世帯・うち・我が家・ホーム・マイホーム・スイートホーム・お宅・おうち・お家・貴家
結論
今回の事例では、家族分には、弟分だけカウントすることにする。。。。
理由
補足
特記事項なし。。。。。
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