【法務省からのお知らせ】定款認証の48時間特別処理及び設立登記を含めた72時間処理の全国展開について

出典:東京地方税理士会 会員向けメール:

 

===================

【法務省からのお知らせ】
定款認証の48時間特別処理及び設立登記を含めた72時間処理の全国展開について【業務推進部】このたび、連合会を通じ、法務省から、定款認証の48時間特別処理及び設立登記を
含めた72時間処理の全国展開について周知依頼がありましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

9月19日付け会員メール(会員メール6第100号)及び本会ホームページ会員専用ペ
ージでお知らせしましたとおり、株式会社の設立に必要な公証人による定款認証につ
いては、「定款作成支援ツール」を用いて定款を作成した場合に、原則として48時間
以内に定款認証手続を完了させる運用(以下「48時間特別処理」という。)及び定款認
証と設立登記を合わせて原則72時間以内に処理をする運用(以下「72時間処理」とい
う。)を一部地域で実施しているところ、本年3月3日から、これらの運用を以下の
とおり全国展開することとしました。
つきましては、会員の皆様が、株式会社の新規起業や法人成りを検討されている個
人事業主から税務に関するご相談等を受けられる際に、株式会社の設立手続に関する
一般的な情報提供をされる便宜のため、ご確認ください。

1 48時間特別処理及び72時間処理の全国展開
これまで東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県及び福岡県の公証
役場に限定して運用されていましたが、その他道府県の公証役場でも利用が可能と
なりました。

2 72時間処理の条件
以下の条件を満たした場合に、定款認証と設立登記を併せて原則72時間以内に処
理します(定款認証を48時間以内に、設立登記を24時間以内に行います。)。
なお、定款認証後から設立登記を申請するまでの時間は72時間には含まれません。
(1)48時間特別処理の対象であること。
(2)定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること。
(3)設立登記申請の添付書面情報をすべて電磁的記録で作成し、登録免許税を
電子納付すること。

詳細につきましては、以下リーフレットをご覧ください。
【参考リーフレット】
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page2_000001_00003.pdf
※ URLは予告なく変更される場合があります。

=================

MENU
PAGE TOP