【国税庁からのお知らせ】2割特例の適用に関する留意事項について
出典:東京地方税理士会 会員向けメール:
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【国税庁からのお知らせ】2割特例の適用に関する留意事項につい
【業務推進部】
このたび、連合会を通じ、国税庁から、2割特例の適用に関する留
 周知依頼がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
10月29日付け会員メール(会員メール6第131号)及び本会
 ージでお知らせしました、「インボイス制度における小規模事業者
 関する経過措置(2割特例)について」につきまして、改めてお知
 とめましたので、以下の内容をご確認いただくとともに、顧問先等
令和6年分の確定申告においては、インボイス制度を機に免税事業
 ス発行事業者となった事業者であっても、①基準期間(令和4年分
 千万円を超える場合、②特定期間(令和5年1月から6月まで)の
 円を超える場合、③課税期間を短縮している場合など、2割特例の
 ができない場合がございます。
 また、例えば、前年(令和5年分)の確定申告では、基準期間(令
 上高が1千万円を超えていた事業者や「消費税課税事業者選択届出
 る事業者など、制度開始前から課税事業者であった方は、2割特例
 とができませんでした。これらの事業者であっても、令和6年分の
 その基準期間(令和4年)の課税売上高が1千万円以下であるなど
 せば、「消費税課税事業者選択届出書」により課税事業者となって
 2割特例の適用を受けることは可能です。
 2割特例の適用に当たっては、各課税期間で適用の可否を判断して
 ございますので、改めてご留意ください。
 なお、国税庁ホームページにインボイス発行事業者の「2割特例」
 チャート(個人事業者の令和6年分申告用)、インボイスQ&A及
 が掲載されていますので、以下URLをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
 ・ インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート(個
 和6年分申告用)、インボイスQ&A及び2割特例特設ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
 ・ インボイスQ&A(問1152割特例の適用ができない課税期間①
 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
 ・ インボイスQ&A( 問1162割特例の適用ができない課税期間②)
 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
 ・ インボイスQ&A( 問116-2消費税課税事業者選択届出書を提出しても2割特例
 の適用ができる場合)
 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
 ・ 2割特例特設ページ
 https://www.nta.go.jp/taxes/sh
 ※ 各URLは予告なく変更される場合があります。
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