【国税庁からのお知らせ】2割特例の適用に関する留意事項について

出典:東京地方税理士会 会員向けメール:

 

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【国税庁からのお知らせ】2割特例の適用に関する留意事項につい

【業務推進部】

このたび、連合会を通じ、国税庁から、2割特例の適用に関する留意事項について
周知依頼がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

10月29日付け会員メール(会員メール6第131号)及び本会ホームページ会員専用ペ
ージでお知らせしました、「インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に
関する経過措置(2割特例)について」につきまして、改めてお知らせしたい事項をま
とめましたので、以下の内容をご確認いただくとともに、顧問先等にご案内ください。

令和6年分の確定申告においては、インボイス制度を機に免税事業者からインボイ
ス発行事業者となった事業者であっても、①基準期間(令和4年分)の課税売上高が1
千万円を超える場合、②特定期間(令和5年1月から6月まで)の課税売上高が1千万
円を超える場合、③課税期間を短縮している場合など、2割特例の適用を受けること
ができない場合がございます。
また、例えば、前年(令和5年分)の確定申告では、基準期間(令和3年分)の課税売
上高が1千万円を超えていた事業者や「消費税課税事業者選択届出書」を提出してい
る事業者など、制度開始前から課税事業者であった方は、2割特例の適用を受けるこ
とができませんでした。これらの事業者であっても、令和6年分の確定申告において、
その基準期間(令和4年)の課税売上高が1千万円以下であるなど、一定の要件を満た
せば、「消費税課税事業者選択届出書」により課税事業者となっている事業者を含め、
2割特例の適用を受けることは可能です。
2割特例の適用に当たっては、各課税期間で適用の可否を判断していただく必要が
ございますので、改めてご留意ください。
なお、国税庁ホームページにインボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フロー
チャート(個人事業者の令和6年分申告用)、インボイスQ&A及び2割特例特設ページ
が掲載されていますので、以下URLをご覧ください。

【国税庁ホームページ】
・ インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート(個人事業者の令
和6年分申告用)、インボイスQ&A及び2割特例特設ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf
・ インボイスQ&A(問1152割特例の適用ができない課税期間①)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
・ インボイスQ&A( 問1162割特例の適用ができない課税期間②)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116.pdf
・ インボイスQ&A( 問116-2消費税課税事業者選択届出書を提出しても2割特例
の適用ができる場合)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/116-2.pdf
・ 2割特例特設ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_2tokurei.htm
※ 各URLは予告なく変更される場合があります。

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