インボイス制度後でも、消費税の税抜き方式でのchが従来通りでよい根拠は?

問題の所在

決算整理仕訳で消費税の清算仕訳のchについては以下の記事でまとめている;

税抜方式を採用している場合での消費税の期末清算仕訳で雑収入a/c(又は雑損失a/c)が多額に生じている場合にミスしていた点は?

つまり、「最後は千円未満の端数が貸借差額になるのがゴール」である。

なのに、、、、今日、やってみたら以下のようになってしまった!

ひたすら検算したが、原因が不明。。。。。。

 

結論

上のミスは、消費税の中間納付額を、弥生会計AEへ入力する際に、1,388,200円とすべきところを、1,338,200円と5万円間違えていた!

本則課税なので、未収消費税等a/cが同額5万円増えたので、それを入れ込んだら以下のように雑収入a/cが712円と千円未満になり解決!

 

理由

以下の弥生(株)の記事が端的:

本則課税の取引の入力 弥生会計 サポート情報

https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=27695

(以下、一部抜粋)

  • <2023年9月30日以前の支払取引の入力>

    [請求書区分]は「区分記載」、[仕入税額控除]は「100%」が自動設定されます。変更する必要はありません。

    <2023年10月1日以降の支払取引の入力>

    受け取った請求書が適格請求書の場合、または交付が免除される場合

    [請求書区分]で「適格」を選択します。[仕入税額控除]は「100%」が設定されます。
    [補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。
    00027695_001

    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引について

    「適格」「区分記載」どちらの[請求書区分]を選択すればよいかについては、次のFAQを参照してください。
    帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の[請求書区分]の選択について

    2023年(令和5年)9月30日以前に発生した取引を、2023年(令和5年)年10月1日以降に支払いする場合

    9月30日以前に発生した取引について、請求日または発行日が10月1日以降であってもインボイス開始前の取引として扱います。そのため、請求書区分は「区分記載」仕入税額控除は「100%」を選択します。
    詳細は、国税庁のホームページにある「インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からとなるのか?」を参照してください。

    受け取った請求書が適格請求書ではない場合

    [請求書区分]で「区分記載」を選択します。[仕入税額控除]は取引の日付や金額に基づいた仕入税額控除の割合が自動で設定されます。
    [補助科目]で取引先を登録している場合、補助科目に設定されている[請求書区分]が初期値で表示されます。
    仕入税額控除割合についてはインボイス制度の経過措置について、 インボイス少額特例とは を参照してください。

    適格請求書発行事業者の[登録番号]を入力する箇所について

    登録番号を設定または入力する箇所はありません。必要に応じて[摘要]または[仕訳メモ]をご利用ください。

    仕入税額控除割合の適用前、適用後の金額表示の切り替え

    入力した仕訳は、初期設定では仕入税額控除割合適用後の金額で表示されます。金額の入力、編集時は一時的に適用前の金額表示となるため、金額の入力、編集は仕入税額控除割合適用前の金額を入力します。
    [仕入税額控除割合適用前の金額を表示]にチェックを付けると、適用前の金額表示に切り替えることができます。
    なお、[仕訳入力]画面(弥生会計 AEのみ)は仕入税額控除割合適用前の金額で表示され、表示を切り替えることはできません。

    帳簿の出力で記載される金額

    帳簿の印刷やExcelへの書き出しでは、画面の表示にかかわらず仕入税額控除割合適用後の金額で出力します。

  • 次の行へ移動すると仕訳が登録されます。「仕訳を登録してもよろしいですか?」のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックします。

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根拠なく、

・インボイス制度導入後だと、弥生会計AEの操作上、交際費(8%軽減)a/cで、区分記載(経過措置80%)で、(還付の場合)未収消費税が過少になるから、雑支出a/cが過大に算出される」

とイメージだけで思ってしまったが、そんなことはない!

 

補足

インボイス後も、上の記事は有効!