税抜方式を採用している場合での消費税の期末清算仕訳で雑収入a/c(又は雑損失a/c)が多額に生じている場合にミスしていた点は?
問題の所在
消費税に関連する科目は、最後、決算整理仕訳で相殺(清算)する。その際、原則法の場合には、積み上げた仕訳が正しい場合には、貸借差額は数百円に収まるハズである。
(なお、仮受消費税等a/c、仮払消費税等a/c の1つ1つの仕訳の際の端数処理のため、当該貸借差額はゼロ円にはならない)
したがって、この貸借差額が、数千円、数万円以上で生じると、仕訳がまちがってる証左である。
しかし、仕訳は数千本あるため、1つ1つ見直すわけにはいかない。そこで、ケアレスミスしそうな点をまとめておく(というか、過去、自分がケアレスミスしていた点ですが、、、、)
結論
以下のよう:
- 最後の清算仕訳で、仮受消費税等a/c、仮払消費税等a/cを、課税の設定のまま起票していた
(当然、この仕訳上ではこの2科目は手作業で対象外に戻さないといけないのを失念していた) - 10%を適用すべきところ、8%軽減を適用している
(会計ソフトの消費税の分析明細画面で気づく) - デフォルトの設定は内税設定が通常であるが、個別に修正仕訳を作成した際に外税になっていた
(仕訳日記帳の検索で「外税」に レ をして検索してヒットした) - 中間納付の地方消費税分の金額の入力を、394,700円のところを、294,700円と誤入力していた
(作業を一巡で見直していたら、気づいた) - 課税売上割合が95%未満の場合(例 コロナ禍補助金をgetした飲食店等)、仕入控除金額が全額取れない(=課税仕入れ等に係る消費税額のうち、課税売上に対応する部分のみしか仕入税額控除できない)
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理由
特記事項なし
補足
なお、貸借差額の金額の水準は、数百円がベターであるが、数千円は許容であろう。
また、会計ソフト上の消費税の端数設定を「切捨て」にしていると、通常、雑収入a/cになるし、「四捨五入」にしていると、雑損失a/cに出る可能性もある。
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