中間申告(中間納付)② 具体的な回数の判定と納付書の要否は?(法人税、地方法人税、県税(事業税等を含む)、市税、消費税)
1.問題の所在
以下の記事の続き:
↓
以下の事例で各税目での中間納付のタイミングと回数等を確認する:
① 3月決算
② 確定申告書の提出方法は以下の通り:
・消費税のみ、紙。
・それ以外(=法人税、地方法人税、県税、事業税等、市税)は、電子申告・
② JDL IBEXクラウド組曲Major 法人税申告システムで出力される「納付税額一覧表」は以下の通り:
2.結論
「中間申告(中間納付)の回数」は、上の「納付税額一覧表」を見て、
上の赤枠線→ (消費税以外の)法人税・地方法人税・県税(事業税等を含む)・市税
・年1回だけ
・電子申告をしているため、以下の記事の理由で、納付書は郵送されてこない!
【重要】(顧問先様へ)法人税等の「納付書」の事前送付が、令和6年6月末納付分(=令和6年5月決算法人分)以降から廃止されます。
上の青枠線→消費税のみ
・年3回
・電子申告をしていないため、納付書は、「8月上旬、11月上旬、2月上旬」に、税務署から郵送されてくる。
3.理由
以下の2つの基準による:
① 回数基準
「中間納付は、消費税のみ(当社では)年3回(それ以外はどの会社も年1回)」という知識だけあれば、上の「納付税額一覧表」の脚注の記載を見れば、分かる。
② 電子申告基準
上の引用記事の通り、電子申告をしている税目の納付書は郵送されてこない(電子申告をしていない納付書はこの理屈がないため、いやいや(?)郵送されてくる)
4.補足
特記事項なし
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