【重要】(顧問先様へ)法人税等の「納付書」の事前送付が、令和6年6月末納付分(=令和6年5月決算法人分)以降から廃止されます。
1.概要
当事務所の顧問先様の100%で、e-Taxにより申告書を提出して来ておりますが、
令和6年4月決算(=納付は同6月末まで)の会社様から、これまで毎年、税務署から郵送されてきました納付書が、郵送されてこなくなります。
5月のzoom mtgの際に共有しますので、事前にイメージを持っておいてください。
★県税、市税の納付書は、
・神奈川県税事務所、川崎市税事務所では、従来通り郵送されてきます。大宮県税事務所は送付なしになったようです。
★納付書で納付する方法の代わりの方法は、以下の「3.詳細」をご覧ください。
★なお、納付書が自動的に郵送されてこなくなるだけで、税務署へ出向いて納付書をもらって、それで従来通り納付は可能です。
2.対応案
今後、当面、以下の対応が考えられます:
対応1:従来通り納付書を使って納付を希望される方
毎年、納付期の前に予め最寄りの税務署へ出向いて、納付書を受領する必要があります。
★ 国税の納付書は専用ですので、県税・市税のようにネットからエクセル納付書をDLして印刷して~」は不可能です。
対応2:納付書を使わない、別の方法でもよいという方
以下の「3.詳細」にある、
4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段
のいずれかを選択する必要があります。
3.詳細
詳細は以下の記事をご参照ください:
5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2024/0501.html
(以下、一部抜粋)
国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。
事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。
ただし、現在、e-Taxを利用せずに、税務署から送付された納付書で納付している人など、納付書を必要とする人に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としている。また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定だが、国税庁では、電子申告及びキャッシュレス納付を利用するよう強く呼びかけている。
なお、令和5年4月以降、5年5月送付分(5年4月決算分)からは、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、「申告書等用紙」を送付していない(法人税予定申告書及び消費税中間申告書については、従来のとおり送付している)。「申告書等用紙」については、最寄りの税務署に問い合わせした場合でも、送付の対応はできないとして、確定申告書の提出に際しては、e-Taxの利用を勧めている。
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