【重要】(顧問先様へ)法人税等の「納付書」の事前送付が、令和6年6月末納付分(=令和6年5月決算法人分)以降から廃止されます。

1.概要

当事務所の顧問先様の100%で、e-Taxにより申告書を提出して来ておりますが、

令和6年4月決算(=納付は同6月末まで)の会社様から、これまで毎年、税務署から郵送されてきました納付書が、郵送されてこなくなります。

5月のzoom mtgの際に共有しますので、事前にイメージを持っておいてください。

 

県税市税の納付書は、少なくとも神奈川県川崎市の法人様では、従来通り郵送されてきます。

★納付書で納付する方法の代わりの方法は、以下の「3.詳細」をご覧ください。

★なお、納付書が自動的に郵送されてこなくなるだけで、税務署へ出向いて納付書をもらって、それで従来通り納付は可能です。

 

2.対応案

今後、当面、以下の対応が考えられます:

 

対応1:従来通り納付書を使って納付を希望される方

毎年、納付期の前に予め最寄りの税務署へ出向いて、納付書を受領する必要があります。

★ 国税の納付書は専用ですので、県税・市税のようにネットからエクセル納付書をDLして印刷して~」は不可能です。

 

対応2:納付書を使わない、別の方法でもよいという方

以下の「3.詳細」にある、

4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段

のいずれかを選択する必要があります。

 

3.詳細

詳細は以下の記事をご参照ください:

5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ

https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2024/0501.html

(以下、一部抜粋)

国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。

事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。

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