消費税等申告書の特例計算適用(令57③)とは何?

問題の所在

消費税等確定申告書の簡易課税用の第一表の右に「特例計算適用(令57③)」とある。

なんとなーく、複数の事業区分がある場合のアレのような気がするが、、、

なお、以下の事例での話:

・簡易課税

・事業区分は以下の2つ:

第1種(電気設計業) 売上割合 約92.4%

第5種(不動産経営、事務所用) 売上割合 約7.5%

・「2種類以上の事業を営む事業者で1種類の事業に係る課税売上割合が75%以上を占めるので、1種類の みなし仕入率を全体の課税売上高に対し適用することができる」規定を適用する。

・なお、これ以外に、非課税売上(居住用住宅の家賃収入)がある。

 

結論

>なんとなーく、複数の事業区分がある場合のアレのような気がするが、、、

でOK。

なお、弥生会計AEの操作上は、第一表の「特例計算適用(令57③)」の有に〇をすることで、(事業区分が2つの場合の特例は1つのみなので)他に追加の操作なく、適用される。

(以上は、初稿で、手動で全部を1つの事業区分に寄せて計算したドラフトの結果と一致していることを確認した。)

 

理由

参考記事は以下。

No.6505 簡易課税制度

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

(以下、一部抜粋)

(簡易課税→ → )

特例の計算

イ 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75パーセント以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。

(以下筆者略)

 

補足

上のリンク先の記載には、末尾に以下の規定もある:

(以下、一部抜粋)

事業区分をしていない場合の取扱い

2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

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これは、換言すると、消費税等申告書上で、区分記載を失念したら、その後の税務調査等の場面で、それを悪意と取られたら、、、(以下、自粛)