中間申告(中間納付)① 回数は?(法人税、地方法人税、県税(事業税等を含む)、市税、消費税)

1.問題の所在

以下の記事にある通り、令和6年4月以降、電子申告をしている税目の納付書が税務署から郵送されてこなくなる。

【重要】(顧問先様へ)法人税等の「納付書」の事前送付が、令和6年6月末納付分(=令和6年5月決算法人分)以降から廃止されます。

そのため、期中の中間申告での納付忘れや、期末の確定申告で納付書が来ないことに気づく等のトラブルが予想されるため、

特に中間申告について整理した。

 

2.結論

先に、「1年間の納税の回数」が、

1.消費税のみ → 年1回:年2回:年4回:年12回

2.それ以外(=法人税、地方法人税、県税、事業税等、市税)→ 最大でも年2回のみ

ゆえに、「中間申告(中間納付)の回数」は、

1.消費税のみ → (上のを-1回ずつして)年1回:年回:年11

2.それ以外(=法人税、地方法人税、県税、事業税等、市税)→ 最大でも年1回のみ

 

3.理由

まず、そもそも、既存の税法で「中間申告」とは、文字通り「中間での申告」=中間は1つしかない=年1回しかない。★年に2回も3回もはありえないハズ

それが、最近新設された(?)消費税等については、以下の図のとおり ★出典は こちらをクリック

★なお赤枠線の「中間申告の回数」で正しいのだが、この1回、3回、11回というのがしっくりこない場合には、

青枠線の「1年の合計申告回数」に引き直してみれば、年1回:年2回:年4回:年12回がベースなんだと理解しやすい:

 

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4.補足

特記事項なし