M社様用)インボイス処理 you tube premiumの場合は?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社の子会社の従業員が立替経費の精算のケースで、その中に、you tube premium がある場合の消費税処理は?
・クレジットカード支払いであり、DLできるのは(きれいな領収証ではなく)ご利用内容なるもの。それをインボイスの要件に照らすと、宛名がない。
★ただし宛名がないだけであれば、以下の記事にあるとおり宛名がわかる他の資料等とセットで保管することにより、宛名については容易にインボイスの要件は満たす。
・you tubeはGoogleの子会社であり外国法人であり、それが提供するサービスは、カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する。
・したがって、インボイス制度後では、インボイス登録していれば、当社は仕入税額控除が可能であり、未登録であれば(経過措置 80%特例ではなく)仕入税額控除は不可である。
★以下の記事を参照:
→ では、you tube 社 はインボイス登録をしているのか???
結論
ググった限りでは、旧登録国外事業者名簿(インボイス制度前)、インボイス登録hpでヒットしないよう.
→ なので、仕入税額控除は不可であると考える。
理由
ググってヒットした以下の記事によれば、you tubeは、(おそらくBtoC取引なので、個人はインボイスは不要だろうということで)インボイス登録はしていない、と推定される。
0)国税庁の登録国外事業者名簿(インボイス制度前、令和5年9月時)には、記載ナシ。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/touroku.pdf
① Googleのインボイス(適格請求書等保存方式)対応状況
(以下、一部抜粋)
② YouTubePremiumの料金はインボイス制度に対応していると考えてよろしいでしょうか。
(以下、一部抜粋)
YouTubePremiumの取引明細を確認していますが、インボイス登録番号の記載がありません。
③ YouTube Premium利用代金のインボイス番号付き領収書はどこにあるのでしょうか。
(以下、一部抜粋)
補足
上の、国税庁の登録国外事業者名簿(インボイス制度前、令和5年9月時)には、アマゾン社などは記載されていた。それらの会社への支払いでは、仕入税額控除がとれる。
以下の記事ではそれを丁寧に記載している;
クラウドサービスの利用料を支払ったときに仕入れ税額控除がとれるか
(以下、一部抜粋)
AWS(Amazon Web Service)の利用料
AWSはAmazon Web Service Inc.(米国法人)が提供するクラウドサービスです。カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向けの電気通信利用役務の提供に該当します。
また、Amazon Web Service Inc.は登録国外事業者に登録されています(登録番号:00004) 。
したがって、AWSの利用料には原則として日本の消費税が課税されています。
AWSの利用料を支払った場合には、その消費税は仕入れ税額控除の対象となります。仕訳の際には、課税仕入れに区分してください。
G Suite、Google Adwords等のGoogleに支払う利用料
Googleの各サービスは外国法人が提供するサービスで、カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供に該当します。
また、Google Asia Pacific Pte. Ltd.(登録番号:00017)は登録国外事業者に登録されています 。
したがって、通常のGoogleに支払う利用料には、日本の消費税が課税されています。
Googleの利用料を支払った場合には、その消費税は仕入れ税額控除の対象となります。仕訳の際には、課税仕入れに区分してください。
eBayに支払う手数料
eBayは eBay International AG (スイス)、eBay Marketplaces GmbH (スイス)が提供するECインフラサービスです。外国法人が提供するサービスですが、カスタムオーダーしない限りにおいては、いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供に該当します。
また、eBay International AG(登録番号:00055) とeBay Marketplaces GmbH (登録番号:00087)は登録国外事業者に登録されています 。
したがって、出品手数料などの利用料には、日本の消費税が課税されています。
eBayの利用料を支払った場合には、その消費税は仕入れ税額控除の対象となります。仕訳の際には、課税仕入れに区分してください。
ただし、eBayからアナウンスがあった通り、eBayが登録外国事業者に登録する手続が遅れたため、2018年5月から10月の間に請求された消費税については仕入れ税額控除ができないものである点に留意が必要です。
PayPalに支払う決済手数料
eBayでECサイト等を運営されている方は、PayPalを利用していると思います。その場合、eBayに利用手数料、PayPalに決済手数料をそれぞれ支払うことになります。
eBayに支払う手数料はサービスの利用料なので消費税が課税されています。一方で、PayPalに支払う決済手数料は、非課税仕入れに該当しますので、消費税は課税されません。
また、PayPalはPayPal Pte. Ltd.(シンガポール法人)が運営しています。2019年9月時点では、 PayPal Pte. Ltd.は登録国外事業者に登録されていません。そのため、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引があったとしても、利用料に消費税は課税されていません。
したがって、Paypalの決済利用料は仕入れ税額控除の対象にはなりません。仕訳の際に非課税仕入れた対象外に区分してください。
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しかし、実務上、こんなに個別に検証して課否判定する暇はない! ( ;∀;)
私見であるが、当該取引の多少で、課否のいずれかに決め打ち処理をすることも実務上は留意すべきでは?
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GooglePlayのサポートに聞いても