M社様用)【2024/6/25修正】インボイス処理 openAIの請求書の場合は② 宛名がない場合?

問題の所在

以下の事例:

・上場会社の子会社 ★中小事業者ではない

・法人クレジットカード払いの中に、openAIがあり。

・インボイスは以下で、宛名が(当社、法人名ではなく)個人名になっている ★画像では非表示 m(_ _)m

結論

・宛名の要件だけならば、他の書類で当社名が記載されているものとセットで保存しておけばOK。

(・ただし、以下の弊記事により、そもそもインボイス登録をしていない蓋然性があるため、仕入税額控除は取れないと考える)

M社様用)インボイス処理 openAIの請求書の場合は?

 

理由

宛名要件だけについてならば、【2024/6/25修正】インボイスQ&A 94-2

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf

(以下、一部抜粋)

(従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除)
【答】
従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合には、それ
は貴社が負担すべき費用を従業員から立替払を受けたことになります。
原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書類の交付
を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の氏名又は名称が記
載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存したとしても、これをもっ
て、仕入税額控除を行うことはできません。
しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名簿の記載
事項に係る電磁的記録(以下「従業員名簿等」といいます。)の保存が併せて行われているので
あれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従業員名簿等の保存をもって、
貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を行うこと
として差し支えありません。
なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、宛名に
従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交付を受け、その
保存が必要となります。

インボイスQ&A 95

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/95.pdf

(以下、一部抜粋)

(口座振替・口座振込による家賃の支払)

(引用者、中略)

なお、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はな
く、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすこ
とになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際
に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満た
すこととなります。

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補足

特記事項なし