従業員の表彰金、報奨金の処理 ②法人の仕訳と科目は?

問題の所在

別の記事で、

「 従業員の、長期無事故無違反の表彰金は、現金で支出するのであれば、

・所得税法上、即、給与

・→消費税法上、即、非課税 」

とまとめた。

ここで仕訳の科目を考えると、「」は、法人の仕訳の科目では 福利厚生費a/cが馴染むが、福利厚生費a/cで処理する科目の多くは課税取引。

だから、表彰金を福利厚生費a/c(+消費税処理は非課税)で処理すると、決算で消費税の課否判定をchする際に、仕訳作成時のことを失念し、課税に誤訂正をしてしまうリスクもある。

だと、表彰金は、非課税設定をしてある 給与手当a/cを使った方がよくはないか?と迷ってしまう。

決めの問題だが、その整理の備忘メモ。

 

結論

  1. 福利厚生費で処理しても問題ない。勘定科目は任意。
  2. 現金支給なので、所得税の源泉対象になります。給与計算上は給与として取り扱う。
  3. 表彰金で社員に税金(所得税)がかからない方法は、現金の支給ではなく、常識の範囲内の商品券や記念品で贈ることになる。

 

理由

そもそも帳簿上の科目は任意。会社側の科目と個人の税金のかかりかたは無関係です。

福利厚生費a/cと科目を切ったから消費税が課税になるわけではないし、雑所得になるわけでもない。

給与手当a/cで処理した方が、その後の所得税、消費税の処理はデフォルト設定のままでいいのでラクな気はしますが、敢えて福利厚生費a/cで処理し、その後の所得税、消費税の処理をデフォルト設定を変更し給与として取り扱えば、問題ない。

 

補足

特記事項なし