M社様用)従業員が経費立替支払いの際に、その一部をポイント分から支払っている場合の社内ルールは?
問題の所在
以下の事例:
・上場会社の子会社の従業員が立替経費の精算のケース。
・レシートの支払い内訳を見ると、自分名義のクレジットカードで、キャリーしているポイントを充当して支払っている。
・充当は、税込金額トータル(例 55,000円)に対して、レシートの最終行で一括で(=税込金額で。例 550円)控除している。
・当該ポイントは、実態は会社経費の立替からgetした分が大半である。
★この点が「実態とも個人分である」場合の記事は以下:
結論
・社内ルールでは、上の例であれば、50,000円でしか精算しない。
・事前に「立替経費の精算ではポイント分は返金できませんので、ポイントで充当支払いをしないよう」にイントラ等で周知する。
理由
・ポイントの生成原因に個人分と経費立替分が混在している場合、後者は厳密には「給与認定されるべき分を、とりあえず預かった状態」である。
・この場合、ポイント分を返金してしまうと、上の「」分を返金することになり、給与認定相当分を本当に無償取得してしまう。
・「」がゼロではない以上、経理としてはリスクヘッジをしたい。さりとて事後に「払わん」というとクレームになる。
・要するに会社の経費精算の対象物には、ポイントを使ってくれなければよい。そこで、事前に「払わん」の周知をしておく。
補足
特記事項なし
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