従業員が経費立替支払いの際に、その一部を自分のポイント分から支払った場合の仕訳金額は?

問題の所在

以下の事例:

・上場会社の子会社の従業員が立替経費の精算のケース。

・レシートの支払い内訳を見ると、自分名義のクレジットカードで、自分がキャリーしているポイントを充当して支払っている。

・充当は、税込金額トータル(例 55,000円)に対して、レシートの最終行で一括で(=税込金額で。例 550円)控除している。

 

結論

上の例であれば、55,000円で精算する。

 

理由

以下の記事が参考になる ★下の記事は請求側(=従業員側)で記載してるが、それがOKなので、対応する会社側の処理も同様でOK。

個人所有のポイントを利用して経費精算は可能か?

個人所有のポイントを利用して経費精算は可能か?

(以下、一部抜粋)

個人がポイントを利用して経費精算した場合、ポイント利用分を含めた経費精算は認められるのでしょうか。結論から述べると、従業員が個人のポイントを使って経費精算した場合であっても、従業員はポイント利用分を含めた全額を会社に請求できます。本来会社が負担すべき経費の額は、ポイント利用分を含めた総支払額であるためです。

そのため、会社側は仮に従業員が全額ポイントを使用した場合であっても、総支払額に対する経費精算をする必要があります。

 

個人のポイントを使った経費精算の方法

従業員個人がポイントを利用して経費を負担した場合、以下のような流れで経費精算を行います。具体的なケースも交えながら精算までの流れを見ていきましょう。

  1. 経費の発生
    (例)出張のため従業員がクレジットカード決済で新幹線の予約(往復20,000円)を行った。内、2,000円分は従業員個人のポイントを利用して支払われている。なお、会社では従業員に対して仮払いを行っていない。
  2. 領収書の取得
    会社の経費を負担した証拠として領収書を取得します。今回のようにポイントを利用した場合は、実際の発生額やポイント利用額など詳細を確認するためにも必ず領収書や明細書を取得しましょう。
  3. 経費精算申請書の申請
    会社のルールに従い、経費精算申請書などを提出します。申請書には経費発生の日付や内容を記載し、取得した領収書と合わせて提出しましょう。
  4. 経費精算書と領収書の確認
    従業員が上長などに承認を得た後、経理担当者が経費精算書と領収書の内容に間違いがないか確認し、経費計上の会計処理を行います。
  5. 経費精算
    今回の例では、ポイント利用分を含めた20,000円が精算の対象です。会社のルールに従い、現金または給料支払時の振込で精算し、会計処理を行います。

このように、経費精算の流れは、基本的な経費精算のケースと同じです。ただし、ポイントを含めた総支払額およびポイントを利用した事実の確認が必要ですので、領収書のような内訳や詳細を確認できる書類の取得は必須です。

ただし、サービスの提供者によっては領収書の金額にポイント利用分を含めない場合や、領収書の発行が難しいケースがあります。そのためポイントを含めた支払いに関するトラブルを防止するために、ポイントを利用した経費の支払いに関する社内規定を設けておくとよいでしょう。

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補足

蛇足だが、全くの個人として、ポイントをgetしたときの、所得税法上の指針は以下:

No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

★結論としては、原則として所得税の確定申告を要しない(誰もしないでしょうに (^^) )

 

また、蛇足2として、

・法人で、会社名義のクレジットカードを使用している場合、

は、手前味噌ですが、以下の記事を参照ください。

当事務所用)法人で経費等を支払い時に、法人名義クレジットカードでポイントを併用して支払った場合の仕訳は(+消費税上の扱いは)?

上の記事では直接は引用していない以下の国税庁の記事も、ご参照:

No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm