お客様から会社の解散を相談されたときに回答するメール文
問題の所在
お客様から解散を相談された場合、即、解散→清算に走ってはいけない。
選択肢が3つあるので、
ただ、詳細にいうと混乱されるリスクがあるので、ポイントと言っておかねばならぬことのバランス:
結論
以下の通り:
タイトル
今後の解散等の選択肢につきまして
本文
お世話になっております。
表題の件でございますが、========以下をご覧ください。
要約しますと、ざっくり会社を解散するといっても、
1)解散し、清算までする。
2)解散だけする ★清算はしない
3)休眠にする ★解散も清算もしない
の3つに分かれます。(詳細は後述します)
なお、貴社の場合、「金融機関からの借入金がある場合、休眠会社することは可能か?」が問題となりますが、原則的には一括返済後に休眠にすることが必要と考えます。
詳細は以下のリンク先の記事をご覧ください。
やや専門的な内容ですので、ご不明な点等ございましたら、何なりとご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
1)解散し、清算までする。
・清算中は、清算に係る行為のみしかできない(例 利益を目的に在庫を販売できない)
・小規模企業共済等から事業廃止に伴い収入を申請する場合には、解散登記証明の提出が求められる。
・2回決算を含みます分で税理士報酬のコストが発生します。また2回登記を含みますので司法書士報酬のコストが発生します。
2)解散だけする ★清算はしない
・どちらかというと清算を開始したいが進めない、止まっている、という感じ。
・解散を完了するには周知期間(=債権者に対する公告・催告)が最低2ヶ月を要する。
・例えば、「会社を解散・清算したいが、「会社に土地があるが僻地の土地なので買い手がつかず売却処分ができない」といった場合に、先に解散だけ進め、土地の処分ができそうになったら清算を開始する」といったケース。
・1回決算を含みます分で税理士報酬のコストが発生します。また1回登記を含みますので司法書士報酬のコストが発生します。
解散と清算を別々の税理士に発注するのは割高になる事が多いですし、同じ税理士でも、別々にご依頼されると割増になることが通常です。
3)休眠にする ★解散も清算もしない
・何もしないと毎年、均等割(最小で7万円)が係るが、休眠会社の届を出せばそれもゼロ円になる。
・直前に金融機関からの借入金が残っている場合には、休眠に入る前に一括返済をしておくのが無難。
・再開する可能性があるのなら、解散ではなく、休眠がベター。その間は個人事業主で活動する等になる。
・休眠会社は、最後の登記した日から12年経過後の2ヶ月以内に、事業を廃止していない旨の届け出を登記所にしないと、その2ヶ月満了時に解散したとみなされる。
・なお、休眠と解散の比較に絞った解説は以下をご覧ください。
・休眠の届けの分で税理士報酬のコストが発生します。★司法書士報酬は通常は発生しません。
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