法人成りした際、設立初年度の個人事業主と法人との会計帳簿の切れ目はいつ?
問題の所在
以下の事例を検討する:
- 従来、個人事業主から法人成り(=会社設立)
- 従来、個人名義の普通預金とクレジットカードを使用。
- 会社設立日は、1/26。決算日は12/31
- 会社の普通預金は、最近、開設に時間がかかる。
- 1/26の後も、しばらくは、以下の収支取引が
- 個人事業主の時の売掛金の入金や、経費支払が発生している
- 個人の財布からの立替払い
- 個人名義のクレジットカードでの立替払い
会社の帳簿上の仕訳としては、個人に帰属する分を、社長借入金a/c(長期借入金a/c)を債権債務勘定として仕訳すれば足りるが、
・会社に帰属
また、期中に法人成りをされた方の場合、その年の1月1日から会社設立日の前日までは個人事業主として確定申告をする必要がある。
結論
以下の分から会社の帳簿に計上する。
個人の普通預金
1)出金(=経費の口座振替、振込)
・1/26以降の記帳分
2)入金(=売掛金の回収)
・1/26以後に売上(売掛金)を計上した分の入金から。例 2/28入金分以降
個人の立替経費(=領収証、レシート)
・1/26以降の記帳分
個人名義のクレジットカード
1/26以降で直近で到着する/DLできる、クレジットカード
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理由
補足
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