納税管理人を指定している本人の確定申告で還付になった場合、振込希望口座は、国内の本人名義の口座?納税管理人の名義の口座?

問題の所在

当事務所の所長が納税管理人を担当している本人(当然、海外赴任中)の確定申告で還付になって、その際、還付金を受け入れる口座の記載を、

名義は納税管理人、金融機関情報は本人のもの(ただし、au銀行なるネットバンク)

という単純ミスをしてしまい、税務署から正しい口座情報を知らせるよう、手紙が来た。

速やかに返信するのであるが、正しくは、このケースでは、(納税管理人の名義ではなく)本人名義の口座と思うが、念のため、ググった際の備忘メモ。

 

結論

なんと、納税管理人の名義の口座!

 

理由

ポータル的な参考記事は以下:

【税金の還付】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm

第一表の記載に紐付けて、簡約してまとめているのが以下:

手順5 還付される税金の受取場所を記入する

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order5/3-5_03.htm

(以下、一部抜粋)

※ 納税管理人の指定をしている場合には、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。

※ 一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。

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手順5 pink triangle公金受取口座の登録・利用

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order5/3-5_03.htm

(以下、一部抜粋)

※納税管理人を指定している場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります(納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用はできません。)。

 

補足

特記事項なし