納税管理人を指定している本人の確定申告で還付になった場合、振込希望口座は、国内の本人名義の口座?納税管理人の名義の口座?
問題の所在
当事務所の所長が納税管理人を担当している本人(当然、海外赴任中)の確定申告で還付になって、その際、還付金を受け入れる口座の記載を、
名義は納税管理人、金融機関情報は本人のもの(ただし、au銀行なるネットバンク)
という単純ミスをしてしまい、税務署から正しい口座情報を知らせるよう、手紙が来た。
速やかに返信するのであるが、正しくは、このケースでは、(納税管理人の名義ではなく)本人名義の口座と思うが、念のため、ググった際の備忘メモ。
結論
なんと、納税管理人の名義の口座!
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第一表の記載に紐付けて、簡約してまとめているのが以下:
手順5 還付される税金の受取場所を記入する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order5/3-5_03.htm
(以下、一部抜粋)
※ 納税管理人の指定をしている場合には、その納税管理人の名義の預貯金口座となります。
※ 一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用の銀行にご確認ください。
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補足
なお、上のリンク先の中には公金受取口座についても解説があるが、まず意味無し。
(ご参考に以下に一部抜粋)
手順5 公金受取口座の登録・利用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2016/b/03/order5/3-5_03.htm
(以下、一部抜粋)
※納税管理人を指定している場合は、その納税管理人の名義の預貯金口座が還付金の振込先となります(納税管理人名義の口座を公金受取口座として登録・利用はできません。)。
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