「2023年(令和5年)3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます」は、具体的何月何日の支給分から変更するの?
問題の所在
以下のお知らせの内容を、単純化、公式化しました:
結論
3月分の支給日分から。
つまり、
・「当月末日締め(例 3/31)、翌月〇日支払(例 4/25)」→ 4/24
・「当月末日締め(例 3/31)、当月〇日支払(例 3/25)」→ 3/25
・「当月末日締め(例 3/31)、当月〇日支払(例 3/25)」→ 5/10
理由
<前提>
①:社会保険の納付 →「当月分(例 3月分)を翌月末日(→4月末日まで)に納付」の前提で、
<公式1>
給与の締め日と支払日 → 「当月末日締め(例 3/31)、翌月〇日支払(例 4/25)」
⇒ 3月分の給与は、3月末日締めで、4/25に支給され、
その4/25に天引きされた社会保険が、4月末までに納付される
⇒ 社会保険の変更は、4/25支給分から
<公式2>
給与の締め日と支払日 → 「当月末日締め(例 3/31)、当月〇日支払(例 3/25)」
⇒ 上の<公式1>を、単純に1か月だけ前にずらし、
社会保険の変更は、3/25支給分から
<公式3>
②ー3:給与の締め日と支払日 → 「当月末日締め(例 3/31)、2か月後〇日支払(例 5/10」
⇒ 上の<公式1>を単純に1か月だけ後ろにずらし、
社会保険の変更は、5/10支給分から
補足
特記事項なし
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