会社で、オフィス家具(→テーブル、ワゴン、スチール、椅子など、全て@10万円未満)を16百万円、一括購入(搬入は若干分けて)する場合、仕訳の科目と仕訳単位は?

問題の所在

顧問先様で、(利益調整も兼ね)大規模な事務用品の入れ替えを行う。概要は以下:

・おしなべて@10万円未満、

・数は延べ300件

この場合、

  1. 直感的には、全額、消耗品費a/cで計上でOK(=工具器具備品a/cでの計上は不要)と思うが、その根拠は?
  2. 仕訳は300本計上する要否(=1本で (借)消耗品費 xx (貸)未払金 xx はOKか?)

についての備忘メモ:

結論

上の1.→ 今回は、全額、消耗品費a/cで計上してOK

上の2.→ 今回は、仕訳は1本でOK

 

理由

上の1.

以下の複数の記事を参照:

1)日税メルマガ通信 特別号 ~税務のチェックポイント Q&A46~

https://www.nichizei.com/nbs/wp/wp-content/uploads/mail_bn/zeim_160711.pdf

(以下、一部抜粋)

法人税法施行令133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は同133条の2《一
括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円
未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定することとされていま
すので、ご質問における取得価額の捉え方としては、①が妥当し、事務机(1個当たり取得価額
9 万円)及び椅子(1個当たり取得価額 5 万円)は、いずれも取得価額が10万円未満で、少額
の減価償却資産に該当することになります。

(中略)

しかしながら、上記1の取扱いのポイントは、「使用される単位ごと」ではなく「取引さ
れる単位ごと」に判定することにあるものと解されます。
そうしますと、事務机と事務用の椅子は、応接セットのようにセットで取引されるもので
はなく、それぞれ別個に取引されるのが通常ですから、取得価額が10万円未満であるかどう
かは、事務机及び椅子それぞれ個別に判定するのが相当と考えます。
3 また、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の細目を見ますと、「応接セット」が一
の減価償却資産として掲げられているのに対して、「事務机」及び「事務いす」はそれぞれ別
個の資産として掲げられています。

 

少額減価償却資産(その1)

https://nmc-kaikei.or.jp/column/post/columnpost-795/

(以下、一部抜粋)

また、通常1単位として取引されるものが、事業者の特定の事業目的により複数組み合わせで事業の用に供されていても、事業の用に供されたこれらの資産が構造的・物理的一体性を有することなく個々に機能的独立性を保っている場合には、少額減価償却資産の判定単位は、複数組み合わされて事業の用に供されている個々の資産ごとに判定します。
例えば、会議室等で使用する会議用折りたたみテーブル30台(単価5万円)と椅子90脚(単価5千円)を購入した場合ですが、この場合、折りたたみテーブルと椅子は1台又は1脚を1単位として通常取引されるものと考えられます。そうすると、1台又は1脚の取得価額がそれぞれ5万円、5千円であるから、少額減価償却資産に該当することになります。
なお、応接セットのテーブルとソファーの場合、それぞれが単独で使用できなくはないが通常は1組として取引されていることから、1セット(テーブルとソファー)の取得価額で判定することになります。
参考 法人税基本通達逐条解説(第八訂版)

 

上の2.

当hpの以下の別の記事を参照:

複数の取引を一括して仕訳を作成ても許容される根拠は?

複数の取引を一括して仕訳を作成ても許容される根拠は?

理由

上の1.は、いわゆる少額減価償却資産の論点。

 

補足

特記事項なし