複数の取引を一括して仕訳を作成ても許容される根拠は?

問題の所在

理想は、取引と仕訳が1対1で対応していることであるが、

実務上、まとめて起票することが少なくない。その根拠の備忘メモ。

なお、法人税と消費税の双方で検討するひつようがあるが、消費税は仕入税額控除の要件にも関連する点で、より重要であるため、カテゴリーは(法人税ではなく)消費税にしている。

 

結論/理由

以下の通りである:

法人税

法人税法施行規則 別表22

(青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項)

<経費に関する事項>

「~、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれ その日日の合計金額のみを記載することができる。」(注)

消費税

消費税法第30条8項1号(仕入れに係る消費税額の控除)

  • 経費精算時に各人が経費申請書に明細を記入し、領収証を添付する
    (経費明細に、支払先名、仕入日、取引内容、金額を明記)
  • 経費明細書などがあれば、元帳にはまとめて記載でも問題ない。

 

補足

特記事項なし