複数の取引を一括して仕訳を作成ても許容される根拠は?
問題の所在
理想は、取引と仕訳が1対1で対応していることであるが、
実務上、まとめて起票することが少なくない。その根拠の備忘メモ。
なお、法人税と消費税の双方で検討するひつようがあるが、消費税は仕入税額控除の要件にも関連する点で、より重要であるため、カテゴリーは(法人税ではなく)消費税にしている。
結論/理由
以下の通りである:
法人税
法人税法施行規則 別表22
(青色申告書の提出の承認を受けようとする法人の帳簿の記載事項)
<経費に関する事項>
「~、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれ その日日の合計金額のみを記載することができる。」(注)
消費税
消費税法第30条8項1号(仕入れに係る消費税額の控除)
- 経費精算時に各人が経費申請書に明細を記入し、領収証を添付する
(経費明細に、支払先名、仕入日、取引内容、金額を明記) - 経費明細書などがあれば、元帳にはまとめて記載でも問題ない。
補足
特記事項なし
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