たとえば「令和2年4月20日川崎市〇区〇〇号から本店移転  令和2年5月1日登記」の場合、異動先の都税と異動元の県税(と市税)の均等割の月数は?

問題の所在

例えば、上のような事例で、

異動元(県税、市税)

異動先(都税)

の各々の均等割の金額は? なお当社は11月決算。

 

結論

税務上の異動した日は、実態を見て、4/20(5/1ではない)

4/20の1日間に、川崎市から都内に異動したと観念する。つまり、4/20は計算上、川崎市側でも都側でもカウント対象。

でも、

異動元 → 12月、1月、2月、3月、4月の1日から20日までの20日間 → 20日間は「切捨て」→ 4カ月

異動先 → 4月の20日から30日までの10日間、5月から11月まで → 10日間は「切捨て」→ 7カ月

 

理由

当hpの以下の記事参照:

均等割の計算上、本店が期中に移転したときの月数のカウントは、11ヵ月と12ヵ月の場合があるって?

 

補足

延べで見ると、11か月分しか負担しない。

上の例では、20日の異動であったが、1日でも、末日でも同様。