事業所得の帳簿上、消費税の清算仕訳で生じる雑収入a/cは青色申告決算書上、売上金額に算入するもの?

問題の所在

法人であれば、個人事業主であれ、消費税の申告は、(2年後のインボイス方式の導入までは)帳簿を基礎に申告書を作成する。

そして、最後、消費税の清算仕訳で、雑収入a/cまたは雑支出a/cが生じるが、端的に、前者は、青色申告決算書の売上金額に含めていいの?

(法人税の決算書なら、営業外損益だから違和感がないのだが)

 

結論

青色申告決算書の様式通り、

売上(収入)金額(雑収入を含む)

に従う。

 

理由

ヘンに考えすぎ。

 

補足

特記事項なし