事業所得の帳簿上、消費税の清算仕訳で生じる雑収入a/cは青色申告決算書上、売上金額に算入するもの?
問題の所在
法人であれば、個人事業主であれ、消費税の申告は、(2年後のインボイス方式の導入までは)帳簿を基礎に申告書を作成する。
そして、最後、消費税の清算仕訳で、雑収入a/cまたは雑支出a/cが生じるが、端的に、前者は、青色申告決算書の売上金額に含めていいの?
(法人税の決算書なら、営業外損益だから違和感がないのだが)
結論
青色申告決算書の様式通り、
売上(収入)金額(雑収入を含む)
に従う。
理由
ヘンに考えすぎ。
補足
特記事項なし
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