均等割の計算上、本店が期中に移転したときの月数のカウントは、11ヵ月と12ヵ月の場合があるって?

問題の所在

期中に本店が移転した場合、特に地方税の按分が生じるため、移転前と移転後の本店の情報を設定しておく必要がある。

うろ覚えで、「1か月未満はゼロ月」と覚えていたが、特に均等割りの計算で細かいところで誤解していたので、以下、備忘メモ。

 

結論

均等割は、事業年度中に法人設立や本店移転があった場合等は、暦に従って月数を計算し、これが1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは端数を切り捨てる。

「1月に満たないときは1月とし」とは、

・例えば月数が、ゼロ月と25日、の場合は、これを1か月とカウントする。

・例えば月数が、11か月と25日、の場合は、これを11か月とカウントする。

 

理由

以下の記事がわかりやすい:

本店移転時の均等割りについて

https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005051.html

(以下、一部抜粋)

都内の特別区(A区)から他の特別区(B区)に本店を移転する場合、住民税均等割を節税することができます。そのため、下記の点に注意して日付を決定しましょう。

*前提:資本金等の額1千万円以下、従業者数50名以下、事務所は特別区に1つのみ

事業年度は4-3月

<ケース1>   8/10(月中)に移転した場合

4/1-8/10→4ヵ月(1月未満切捨)  70,000円/12×4=23,300円(100円未満切捨て )

8/11-3/31→7ヵ月(1月未満切捨)  70,000円/12×7=40,800円(100円未満切捨て)

合計                       64,100円

<ケース2>  3/10(決算月 月中)に移転した場合

4/1-3/10→11ヵ月(1月未満切捨)   70,000円/12×11=64,100円(100円未満切捨て)

3/11-3/31→1ヵ月(1月満たない場合1月) 70,000円/12×1=5,800円(100円未満切捨て)

合計                         69,900円

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網羅的にわかりやすく解説されている記事は以下:

法人設立や本店移転があった事業年度の均等割の計算方法

(以下、一部抜粋)

均等割は、事業年度末日現在の資本金等の金額等と従業者数により、都道府県ごと・市町村ごとに年税額が決められており、事務所等又は寮等を有していた月数に応じて計算します。通常は12か月で計算しますが、事業年度中に法人設立や本店移転があった場合等は、暦に従って月数を計算し、これが1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます。
「1月に満たないときは1月とし」とは、例えばその事業年度における事務所等又は寮等を有していた月数が25日間の場合は、これを1か月とカウントすることをいいます。
「1月に満たない端数があるときは端数を切り捨てます」とは、例えばその事業年度における事務所等又は寮等を有していた月数が11か月と25日の場合は、11か月とカウントすることをいいます。

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補足

特記事項なし