【2021/12/9修正】消費税の課否判定で、(支払)保険料は非課税ではなく不課税?

問題の所在

消費税のいわゆる課否判定の備忘メモ。

「消費税 課否判定 保険料」でググると、圧倒的に、「非課税」と表示される。

他方、いつも便利に使っているこちらのHPでは、「不課税」となっている。

https://www.kaikei-home.com/takechi-zeimu/corner2/article30/

果たして、そうか?

 

結論

不課税

上のサイトの記載が間違えで、非課税。

 

理由

典型的な非課税取引であり。同じ国税庁のhpの記事:

No.6201 非課税となる取引

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

  1. (4) 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
    預貯金や貸付金の利子、信用保証料、合同運用信託や公社債投資信託の信託報酬、保険料、保険料に類する共済掛金など

 

補足

なお、以下の国税庁の記事の、

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm

(1) 給与・賃金・・・・雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないからです。

(2) 寄附金、祝金、見舞金、国又は地方公共団体からの補助金や助成金等・・・・一般的に対価として支払われるものではないからです。

(3) 無償による試供品や見本品の提供・・・・対価の支払いがないからです。

(4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。

(以下、筆者省略)

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とあるが、上の(4)は、受取保険料や受取共済金を指していると考える。