消費税の課否判定で、従業員の親族の葬儀の供花は非課税?

問題の所在

消費税のいわゆる課否判定の備忘メモ。

便利に使っている、以下のサイトの記事だと、「慶弔費→非課税」とひとくくりだが。。。。

http://tool.yurikago.net/41/tool/#hankanhisonota

 

結論

以下の視点から絞り、この場合には下の青字が該当して課税。

  • 現金 → 不課税、対象外(∵対価性がない。だから非課税ではない)
  • 供物など現金以外 → 課税

理由

参考リンク先は以下:

供花の税区分・・・課税?非課税?教えて下さい。 先月社員の家族のお葬式があり、香料と供花を送っています。 香料は過去の会計ソフトの入力で調べ、勘定科目が「福利厚生費」で税区分は「非課税」でした。 今まで供花は支払っておらず、今回初めてです。 恐らく供花も勘定科目は「福利厚生費」になると思うのですが、課税か非課税かどちらか教えて頂きたいです。 ちなみに農協に15000円調度の金額を支払ってます。 宜しくお願い致します。

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課税になります。
香典のように現金でなく、供花や樒はモノがありますので、消費税の対象です。
費目は福利厚生費で結構です。
基本的に現金以外のものは全て課税対象となります。
ご質問の場合でしたら、香料は福利厚生費(非課税)、供花は福利厚生費(課税)となります。

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なお、慶弔禍福に際して支給する祝金、見舞金等については、消費税法基本通達5-2-14に明記されている:

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm

(寄附金、祝金、見舞金等)

5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に係る対価を受領するとともに別 途寄附金等の名目で金銭を受領している場合において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の譲渡等の対価に該当する。

 

補足

なお、仕訳の科目は、

  • 従業員の親族 → 福利厚生費a/c、
  • 取引先 → 交際費a/c