当事務所用)前期に売上高を誤計上、2重計上していた場合の当期のリカバリー方法は?

問題の所在

前期の売上計上が間違えて、過大に計上していた場合、当期にどのようにリカバリーするか?

会計的には「当期に、その分、売上計上マイナスすればよいのでは?」と思うが、法人税法上、消費税法上、明確に許容されるのかの確認。

 

★なお、前期が過少計上の場合は、ここでは対象外。

 

結論

当該売上(売掛金)のマイナスで、OK。当期の期首が無難。

法人税法上、消費税法上、残念ながら特段の扱いはない。

 

理由

間違っているものを修正する、当たり前のことをするのだから、法人税や消費税に特段の規定は、基本、ない。

敢えてやろうとすれば、

・前期分について、更生の請求をし、

・当期には、その分を会計上、修正しない

という方法も、できなくはないが、当期に前期の取消をすれば解消するのを、敢えてする意義は乏しい。

(税理士、税務署の双方ともコストがかかり、それは延滞税よりも相当うわまわるであろう)

 

補足

この考えをベースにすると、
「カットオフで売上を調整しても、益金の期間帰属のズレでしかなく、
通算すれば損得なしなので、気にしなくてもいい」、
という論法になる。

つまり、
税務調査でも、「期間帰属のズレ」に係るものは、重加算税などを受けない限りは、
その時には修正申告等の手間を要するデメリット位で、
通算すれば税額自体は損得は(金利相当の賦課金以外は)生じない。
という論法になる。