源泉徴収された所得税の額(と復興特別所得税の額)は、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」にも記載する?

問題の所在

以下の記事の、より個別論点:

「PL上、源泉所得税を法人税等a/cで表示し、かつ、別表五(二)の「その他ー損金不算入のもの」に源泉所得税に記載する」のは矛盾しない?

法人税の申告にあたっては、源泉徴収された所得税の額と復興特別所得税の額は、法人税申告書別表六(一)「所得税額の控除に関する明細書」に記載すれば、別表四に転記され、かつ、別表一に転記される。

他方、別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」にも記載するか否か?

 

結論

記載する。

理由

以下の理由による:

  • (積極的な理由)別表五(二)で、「税金に係る一覧情報としてここにまとめてくれ」という要請がある以上、記載することはマスト
  • (消極的な理由)別表五(二)にも併記しても、別表六(一)と同様の内容を重畳的に(重複して)記載しているだけで、税額計算上も影響がない、

 

補足

都合よく言うと、、、別表六(一)側で記載しておけば、別表五(二)側で記載漏れても、税務署にはスルーしてもらえる可能性は高い。(というか、実際そう、、、、)