新型コロナウィルス対応▼消費税の納税猶予の留意点は?
問題の所在
11月決算会社で、令和元年11月期の未払消費税等が令和2年1月末までに納税資金の手当てが困難なため、税務署に相談し、分納を決定した。
その後、新型コロナウィルス対応で、いわゆる特例納付が公表されたが、上のケースはこの特例納付に該当するか?
結論
該当しない。
理由
特例納付は、
「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税」
につき、摘要されるため。
補足
特記事項なし
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11月決算会社で、令和元年11月期の未払消費税等が令和2年1月末までに納税資金の手当てが困難なため、税務署に相談し、分納を決定した。
その後、新型コロナウィルス対応で、いわゆる特例納付が公表されたが、上のケースはこの特例納付に該当するか?
該当しない。
特例納付は、
「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税」
につき、摘要されるため。
特記事項なし
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