新型コロナウィルス対応▼消費税の納税猶予の留意点は?

問題の所在

11月決算会社で、令和元年11月期の未払消費税等が令和2年1月末までに納税資金の手当てが困難なため、税務署に相談し、分納を決定した。

その後、新型コロナウィルス対応で、いわゆる特例納付が公表されたが、上のケースはこの特例納付に該当するか?

 

結論

該当しない。

 

理由

特例納付は、

「令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税」

につき、摘要されるため。

 

補足

特記事項なし