新型コロナウィルス対応▼雇用調整助成金と所得拡大促進税制の計算上の留意点は?

問題の所在

持続化給付金に係る、会計処理の備忘メモ。

 

結論

以下の2点:

  • (雇用調整助成金は、使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される休業手当であるから、給与所得に該当するため、)判定の基礎となる給与等に含める。
  • 雇用調整助成金の益金は、控除しない気がするが、、、、)控除する。

 

理由

後者の根拠は、以下:

法人税租税特別措置法42の12の5

第四十二条の十二の五 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、当該法人の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下この項及び第四項において「雇用者給与等支給増加額」という。)の当該基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上であるとき(次に掲げる要件を満たす場合に限る。)は、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第八項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該雇用者給与等支給増加額(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項第一号に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)の百分の十に相当する金額(第二号ロに定める要件を満たす法人にあつては、当該雇用者給与等支給増加額のうち当該法人の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に百分の二(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の十二)を乗じて計算した金額を加算した金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

法人税租税特別措置法 通達 42の12の5-2

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_5.htm

(なお、所得拡大促進税制の適用に係る給与等は、所得税法第28条第1項に規定する給与等 とされている)

 

補足

租税特別措置法だけでも(=通達がなくても)、明らかな気がするが。。。。