新型コロナウィルス対応▼雇用調整助成金の益金計上時期

問題の所在

持続化給付金に係る、会計処理の備忘メモ。

 

結論

(給付金の入金日、、、、でもなく、決定日、、でもなくて)その給付の原因となる休業の事実があった日。

つまり、決定通知メールの前。

 

理由

法人税基本通達2-1-42

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm

 

補足

なお、金額が見積れなくても、見積もって計上する旨が規定されている。