新型コロナウィルス対応▼雇用調整助成金の益金計上時期
問題の所在
持続化給付金に係る、会計処理の備忘メモ。
結論
(給付金の入金日、、、、でもなく、決定日、、でもなくて)その給付の原因となる休業の事実があった日。
つまり、決定通知メールの前。
理由
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
補足
なお、金額が見積れなくても、見積もって計上する旨が規定されている。
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持続化給付金に係る、会計処理の備忘メモ。
(給付金の入金日、、、、でもなく、決定日、、でもなくて)その給付の原因となる休業の事実があった日。
つまり、決定通知メールの前。
法人税基本通達2-1-42
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
なお、金額が見積れなくても、見積もって計上する旨が規定されている。
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