いわゆるセーフティ共済の別表ってどれ?どう記載するの?

問題の所在

いわゆるセーフティ共済(倒産防止共済)は、「損金経理と短期前払費用の特例により損金経理のみすればOK」ではない!

別表10(7)の添付が必要です。

 

結論

以下のブログに、理屈から記載まで解説されている:

倒産防止共済を損金算入する際の根拠となる税法上の条文と添付書類についてまとめてみました。

https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/13121

(以下、一部抜粋)

★なお画像中の別表の上の「適用額明細書にも転記が必要」については、たJDL IBEXクラウド組曲Majorの法人税申告書システムでは自動転記される! (^^)

 

理由

なお、上の引用先と同一の記載であるが、下から3行目の「告示番号」について、空欄のままでOKと付言しているブログは以下:

倒産防止共済の法人税別表の記入方法について 別表10(六)

https://abeoffice.or.jp/blog/tosanbo-b10-6/

 

補足

別表は、以前は、十(六)だった気がするが、、、