(税理士用)注記で「中小企業の会計に関する基本要領に沿っている」と言えるだけのことをするためには?
問題の所在
いわゆる基本要領に準拠していると、信用金庫等で貸出時に、僅かだが金利が減免されるメリットがあるそうであるが、それを無視しても、税理士が作成している以上、これに準拠していることを明示したいものである。
その際、少なくとも、決算書の表面の情報から、直ちに基本要領に準拠していないと疑われることの内容にしないといけない。計上していなくても、「直ちにクロとは誤解されない」一線を整理しておく。
★なお、基本要領のリンク先は以下:
結論
会計士であれば、財務諸表規則に従った表示ベースの知識が頭に入っているであろうから、それとの対比で考えると、以下の通りである:
法人税の要件を満たさないので会計上も処理しないことが是認される
- 貸倒引当金を計上しなくてOK
- いわゆる、その他有価証券の期末評価は、時価評価は不要。取得原価のままでOK
法人税の要件には関係がなく、会計上、あるべき処理を省略することが是認される
- リース資産の、所有権移転外ファイナンスリースを、賃貸借処理で済ます
- 賞与引当金については、「翌期に従業員に対して支給する賞与の支給額を見積る」ことが難しい場合には、計上しないことが是認される。
- 退職給付引当金については、「退職金規程や退職金等の支払いに関する合意があり、退職一時金制度を採用している場合」に該当しないならば、計上しないことが是認される。(積極的に計上する必要はない)
上場会社と同様に会計処理・表示が求められる:
- 経過勘定の計上
→重要性の原則による計上パスの規定はない。
したがって、例えば、地代家賃の前払費用a/cは計上しておく必要がある。 - 減価償却費の計上
- 減価償却累計額の注記
→基本要領の注記の箇所に以下の説明があり、やりやすいのは①である。
6. 有形固定資産の減価償却累計額の表示方法は3通りから選択できる。
① 償却対象資産(建物等)から直接減額し、減価償却累計額の金額を注記(様式の方法)
② 各償却対象資産を取得原価で表示し、各科目の下に減価償却累計額を控除形式で表示
③ 各償却対象資産を取得原価で表示し、有形固定資産の最下行に一括控除形式で表示
理由
特記事項なし
補足
特記事項なし
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