長期傷害保険の、法人税法上の扱いは?
問題の所在
いわゆる法人の保険である。
保険は、節税封じ込めで、同じ商品でも、ある時までは節税で、それ以降は不可、といった商品もあるので、税理士泣かせである。
大同生命は、毎年、決算月の翌月に、「事業年度の仕訳合計」という冊子で、仕訳情報を提供してくれる。
このような奇特な生命保険会社は他にはない。セールスレディが、仕訳情報を提供することもない。
ので、きちんと確認する必要がある。
結論
国税庁のHPの該当記事は以下のとおり:
理由
特記事項なし
補足
どんな生命保険会社でも、年1回は、「契約一覧」といった名称で、糊付けを剥がすハガキなどで、郵送してくる。その郵送のタイミングは、会社の決算月とは限らない。(決算月以外(外資系の生保であれば12月前後)
また、上のリンク先の記事も、現時点では廃止されていて、過去に契約済のものの扱いを紹介している。
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