2020年3月17日 / 最終更新日時 : 2020年9月6日 cpashimaya 06 法人税 税理士の顧問料を短期前払費用にして節税できるのか?問題の所在顧問先の節税を考えるあまり、税理士の顧問料を向こう1年分、先払いしてもらい、それを短期前払費用の特例で全額損金にすることは可能か? 結論不可。 理由税理士の顧問報酬は、参考リンク:税理士の顧問料は短期前払費用に該当するのか? 補足特記事項なし■FacebookXHatenaPocketCopy