税理士の顧問料を短期前払費用にして節税できるのか?

問題の所在

顧問先の節税を考えるあまり、税理士の顧問料を向こう1年分、先払いしてもらい、それを短期前払費用の特例で全額損金にすることは可能か?

 

結論

不可。

 

理由

税理士の顧問報酬は、

参考リンク:

税理士の顧問料は短期前払費用に該当するのか?

 

補足

特記事項なし