(個人)税理士が(個人)税理士へ支払う報酬に、レアケースであるが源泉不要な場合とは?
問題の所在
本人が、税理士事務所、公認会計士事務所と看板を出している場合には、いわゆる個人事業主です。
仕事柄、知人(別途、独立している)税理士や公認会計士に業務を委託や支援してもらい、報酬を支払うことがあります。
「税理士等への支払いには、報酬額から源泉所得税を控除した金額を支払う」と漠然と言われますが、どのような個人事業主にとって、マストなことなのでしょうか?
結論
「個人事業主の税理士で、いわゆるスタッフに給与、雑給などを支払っていない人、本当に個人でやっている人」であれば、同業の税理士等の士業に報酬を支払った際には、源泉所得税の徴収義務はないことになる。
参考記事は以下:
No.2502 源泉徴収義務者とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
理由
以下のいずれかに当てはまる場合、源泉徴収義務者にはなりません。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
- 給与などの支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
(注)「家事使用人だけに給与など」とは、
事業に無関係である家事労働に対して支払った料金のことを指します。
ゆえに、「個人事業主の税理士で、いわゆるスタッフに給与、雑給などを支払っていない人、本当に個人でやっている人」であれば、同業の税理士等の士業に報酬を支払った際には、源泉所得税の徴収義務はないことになります。
補足
源泉徴収義務者の要件は以下のとおりです。
- 人を雇って給与を支払っている
- その他源泉徴収の対象となる報酬を支払っている
このため、企業(法人)であれば、その多くが上記に該当します。また、学校・官公庁・人格のない社団や財団なども上記に該当すれば源泉徴収義務者となります。
なお、仮に、以上について、仮に、税務当局から指摘されたとしても、源泉所得税の義務違反ですので、大過なペナルティはないとは考えます。
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